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弁護士による個人再生

個人再生とは

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個人再生の場合、皆様の状況によっては、住宅ローンの支払を継続することにより個人再生をしながらも住宅を残しておける場合があります。住宅を残しておきたいという方は、その旨をご相談時にお伝えください。

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個人再生を行おうと思うと、再生計画案を作って提出する必要があります。お一人でこれを作ろうとすると大変ですが、もちろん弁護士がしっかりとサポートをさせていただきますのでご安心ください。皆様の状況やご要望を把握してご提案させていただきます。

個人再生の申立ては、原則としては債務者の方の普通裁判籍を管轄する地方裁判所に行うことになります。ですが、例外もありますので、ご相談いただいた際に弁護士の方から丁寧にご説明をさせていただきます。債務にお悩みの方は、ご相談ください。

個人再生のメリット

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年8月28日

1 はじめに

個人の方の債務整理の手段には、裁判所で行われる手続である自己破産および個人再生、裁判所を介さず各債権者と個別に交渉を行って負債を整理する任意整理があります。

その他に特定調停もありますが、上記3つの手段と比べてマイナーで、あまり行われることはありません。

このうち、裁判所で行われる手続である個人再生について、を選択した場合のメリットを、自己破産および任意整理と比較する形でご説明します。

2 任意整理と比較した場合の個人再生のメリット

⑴ 債権者の同意の必要性

任意整理は、月々の返済金額の減額など、返済内容・方法の変更について各債権者と個別に交渉を行い、和解契約を締結する手続です。

そのため、合意に至らなかった場合は、債務整理の目的を達成することができません。

一方、個人再生のうち小規模個人再生では、以下のいずれかに当てはまるようなことがなければ、再生計画案は可決されます。

  • 議決権を有する再生債権者(議決権者といいます)の半数以上が、再生計画案に不同意の回答をする
  • 不同意の回答をした議決権者の再生債権額合計が、議決権者全員の再生債権総額の2分の1を超える

また、給与所得者等再生の場合は、再生計画案に対する再生債権者の賛否は考慮されません。

任意整理でも、提案する和解内容が実務慣行や業者内部の和解基準に合致していれば、合意に至らないことはほとんどありません。

ですが、任意整理に全く応じない業者もいますので、その場合は個人再生を選択することにメリットがあることになります。

⑵ 債権の減額の有無

任意整理では、和解までに発生した遅延損害金の免除を受けたり、将来利息が発生しない内容での和解を締結したりすることはあります。

対して、元金については、債権者側が積極的に減額した内容での和解を提案してくるような場合を除き、その減額を債権者に受諾してもらうことは困難です。

他方、個人再生では、法律の定める条件に従い、返済する金額は減額されるのが通常です。

例えば、総負債額600万円、債務者の財産の価額が総額で50万円の場合、小規模個人再生では最低120万円を返済すればよいこことなります。

任意整理による毎月の返済見込金額が、家計(収入支出)の計算により算出された返済充当可能金額を超えるような場合は、個人再生を選択するメリットがあります。

3 自己破産と比較した場合の個人再生のメリット

⑴ 住宅ローンで購入した自宅を残せる

住宅ローンで購入した自宅があり、住宅ローン以外の負債の金額を圧縮すれば、住宅ローンも含めて返済が可能になるという場合、個人再生では、住宅資金特別条項を利用することにより、自宅を残したまま債務整理を行うことが可能です。

自己破産では、住宅ローンを含む負債すべて(ただし税金等の非免責債権は除きます)について、免責決定により返済する義務が消滅しますが、破産者の財産も、自由財産として破産者の手元に残されるもの以外は破産管財人により換価され配当等に充てられますので、自宅を残すことはできません。

⑵ 職業制限がない

自己破産では、破産手続開始決定から免責決定の確定までの間、一定の職業・資格について制限を受けます。

例えば、弁護士、司法書士、行政書士、弁理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、中小企業診断士、通関士、宅地建物取引主任者生命保険募集人、損害保険代理店、旅行業者、警備員、警備業者などです。

一方、個人再生手続では、職業・資格の制限は定められていません。

⑶ 免責不許可事由が問題とされない

自己破産手続では、免責不許可事由がある場合に、裁量免責も受けられずに免責不許可となる場合がありますが、個人再生手続における再生計画の認可の際は、自己破産における免責不許可事由に相当する事実があったとしても、問題となりません。

ただし、自己破産手続においても、免責が不許可とされるケースは稀です。

そのため、免責不許可事由が問題とならないことだけを理由に個人再生を選択しようとしている場合には、慎重に判断するのがよいかと思います。

4 個人再生のご相談

以上、任意整理および自己破産と比較した場合の個人再生のメリットをご説明しましたが、個人再生にはデメリットもありますので、債務整理に詳しい弁護士に相談し、最適な手続を選択するようにしてください。

弁護士法人心には個人再生を得意とする弁護士が所属していますので、個人再生について弁護士をお探しの場合は、当法人までお問い合わせください。

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個人再生とはどのような手続きか

返済の負担を減らして完済する手続き

個人再生というのは、裁判所に申し立てて行う手続きで、認められれば借金の圧縮と長期間での支払いができます。

債務総額等、ご事情によってどれくらい圧縮されるか、何年での支払いになるかは異なりますが、多くの場合はひと月あたりの負担は大幅に減ります。

返済義務がなくなるわけではないものの、ご自宅を残すことができる可能性がある点や、免責不許可事由があっても利用できる点などがメリットとなり、選ばれる方が多い手続きです。

詳しくはこちらのページをご覧ください。

自分に合った手続きか弁護士にご相談ください

個人再生を行うことで生活再建できる方もいらっしゃれば、個人再生ではあまり効果がない方、そもそも利用できない方というのもいらっしゃいます。

ご自宅を残すことができるかどうかも、人によって異なります。

この辺りは個々のご事情によって異なってくるため、実際に個人再生の手続きを始める前に、弁護士にご相談いただくことが大切です。

当法人の場合、個人再生など借金のご相談であれば原則として相談料はかかりませんので、まずは一度ご相談ください。

当サイトをご覧になり疑問に思われる点がある場合にも、弁護士にお気軽にご確認いただければと思います。

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