当ページでは、弁護士法人心の各事務所へのアクセスをご説明しています。弁護士法人心での個人再生のご相談をお考えの方、当法人へのご相談のご予約をお取りになった方などは、当ページで事務所の場所をご確認ください。
ご自身にとってどのような手続きで債務に対応するのがよいかということは、ご自分ではなかなか判断がつかないかと思います。個人再生に詳しい弁護士にご相談になることにより、ご自分にあった方法を選択しやすくなるのではないでしょうか。
個人再生における給料天引きの支払の注意点
1 給料天引きによる借入の返済
個人再生をお考えの方の中には、勤務先や勤務先の共済組合から借り入れをして、毎月給料から天引きされることで返済をしている方がいらっしゃることと思います。
このような方が個人再生をする際には注意が必要です。
個人再生においては、債務者が所有する財産よりも多くの額を債権者に返済しなければならないというルール(これを清算価値保障原則といいます。)が存在し、実務上は、否認対象行為は債務者の財産に計上されることで処理されることが多いといえます。
給料からの天引きは、一部の債権者に対する弁済と考えられ、遅くとも弁護士による受任通知送付後は偏頗行為(一部の債権者のみに対してした弁済)として、否認権行使の対象となりますので(破産法162条1項1号イ、同条3項,165条)、否認権の制度のない個人再生においては、少なくとも天引きされた給料の額が債務者の財産として計上するべきと考えられているのです。
また、再生手続開始後には、原則として再生計画によらない弁済が禁止されているため、給料天引きは法的に禁止されることになります。
2 個人再生をお考えの方へ
個人再生では、手続上注意しなければならない点が多数存在し、また、裁判所ごとに運用が異なる面があるため、経験のある弁護士に依頼するのが適切です。
弁護士法人心は、駅すぐのところに各事務所があります。
個人再生をお考えの方は弁護士法人心にお気軽にお問い合わせください。
小規模個人再生が認められなかった場合の対応
1 小規模個人再生が認められなかった理由
裁判所に小規模個人再生の申立てをしたにもかかわらず認められなかった場合は、どうすればよいのでしょうか。
認められなかった場合の対応は、その理由によって異なります。
小規模個人再生が認められない場合、一般的には、①債権者の賛成が得られなかった場合②支払能力があると認められなかった場合③住宅が残るための要件を満たしていないのに、住宅を残す条項を入れている場合等が考えられます。
2 ①債権者の賛成が得られなかった場合
この場合は、給与所得者等再生を最初に検討します。
給与所得者等再生は、債権者の賛成が必要ない個人再生手続きです。
ただし、可処分所得の2年分という、収入から生活保護基準に基づいた最低限の生活費等を引いて算出した金額の2年分を支払わなければなりません。
同居の家族が多い方等は、大きな支払額にならないケースが多いですが、一人暮らしの方や収入が多い方は、小規模個人再生より大幅に支払額が多くなりがちなので注意が必要です。
これが難しい場合は、任意整理もしくは自己破産を検討します。
任意整理は、元金を減らさずに分割払いの話合いをするのが通常ですが、長期分割といっても5年程度が目途ですので、支払能力が足りるかが問題となります。
支払いが難しい場合は、自己破産せざるを得ないことがあります。
3 ②支払能力があると認められなかった場合
この場合は、原則として自己破産せざるを得ません。
ただし、財産を処分してできたお金で、債務の一部を一括で支払うことで毎月の支払額を減らせたり、ご親族の援助等で大きく収入が増えたりするのであれば、任意整理や再度の個人再生の申立ても検討の余地があります。
4 ③住宅を残すための要件を満たさない場合
この場合は、満たさない理由を消す必要が出てきます。
個人再生は、住宅ローンを約束どおり払い続けて住宅ローンのある自宅を残すことにメリットがありますが、例えば、事業の借入金や住宅ローンでない不動産担保ローンの担保に自宅を入れている場合等は、法律上、自宅を残す要件を満たしていません。
事業の借入金の担保に入れている場合であれば、事業の借入金の担保を外してもらえるよう、ご親族の援助で事業の借入金を完済する等の方法が考えられます。
5 個人再生に詳しい弁護士に対応を依頼
個人再生手続きは、弁護士によって取扱件数に大きな差があり、弁護士であれば誰でも詳しいというものではありません。
小規模個人再生が認められるかどうかの見通しや、仮に認められなかった場合の対応について、個人再生に詳しい弁護士に依頼するのがよいかと思います。
当法人では、これまで個人再生の案件を多数扱ってきております。
個人再生をお考えの方は、当法人までご相談ください。