手続の流れ
当ページでは、当法人への個人再生に関するご相談から弁済開始までの流れを簡単にご説明しています。「個人再生はしたいけれど、どう進むのかがわからなくて不安」という方などは、ぜひ一度当ページをご覧になっていただければと思います。
個人再生が認められたら、提出した再生計画に従って弁済を行います。ですが、収入が変わった場合など、もしかしたらその計画に従うことが難しくなることもあるかもしれません。そのような場合には計画を修正して申立てる必要がありますので、ご相談ください。
弁護士法人心では、皆様のさらなる満足度向上を目指し、「お客様相談室」なども設置して個人再生の相談を承っています。個人再生をご希望の方、借金が増えてしまいどうしたらよいかわからない方などは、弁護士法人心にご相談ください。
個人再生の手続きの流れとかかる期間
1 相談から返済開始までの個人再生のスケジュール
⑴ 相談
借金に悩み、個人再生をしようと考えたときは、まずは、弁護士に相談してみるというケースが一般的かと思います。
⑵ 弁護士への依頼・受任通知の発送
弁護士に自分の財産や債務の状況、今後の方針を相談した結果、個人再生手続をすると決心し、弁護士に依頼したとします。
依頼を受けた弁護士は、債権者に対し、依頼者の方から個人再生手続の委任を受けた旨の受任通知を発送します。
受任通知の発送によって、貸金業者からの取立てはほとんど止まります。
⑶ 個人再生の申立て
受任通知の発送後、個人再生手続を地方裁判所に申し立てるまでは、個人再生に必要な費用を積み立てるとともに、財産や負債の状況等を示す書類を集める必要があります。
そのため、弁護士へ依頼してから申立てまでは、早くとも1~2か月程度かかることが通常です。
⑷ 個人再生の開始決定
書類を揃え、個人再生の申立てを行うと、裁判所が書類を審査し、または、必要に応じて債務者と面談して、問題がなければ個人再生の開始決定を出します。
個人再生の申立てから開始決定までは2週間~2か月程度かかります。
⑸ 再生計画案の提出
個人再生の開始決定がされた後は、再生債権の調査や届出を経て、裁判所に対して、今後の返済について、3年ないし5年の分割払いとするといったような再生計画案を提出します。
⑹ 再生計画の認可決定
裁判所は、提出された再生計画案に問題がなければ、再生計画を認可します。
開始決定から再生計画案の提出し、再生計画の認可決定に至るまでは、大体4~5か月程度かかります。
⑺ 債権者への返済の開始
再生計画の認可決定が確定することで、支払開始日も決まります。
再生計画の認可決定の確定後は、認可された再生計画に従って、債権者に対して返済していくこととなります。
2 個人再生手続申立てから再生計画の認可決定までの期間
以上見てきたように、地方裁判所に個人再生手続を申し立ててから再生計画の認可決定がされるまでは、約5~7か月の期間を要するといえます。