藤沢の方で『個人再生』をお考えの際はご相談ください

弁護士による個人再生

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藤沢にお住まいで個人再生をお考えの方へ

  • 文責:弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年7月3日

1 藤沢にお住まいの方のご相談

弁護士法人心 横浜法律事務所は、横浜駅から徒歩3分という立地にあります。

藤沢駅からはJR東海道本線でお越しいただけますので、普段から通勤で利用される方も多いのではないかと思います。

藤沢にお住まいの方にとってお越しいただきやすい事務所かと思いますので、個人再生をお考えの方は、当法人までご相談ください。

まずはフリーダイヤルもしくはメールフォームからお問い合わせいただければ、受付スタッフが日程調整をさせていただきます。

その後、個人再生などの借金に関する案件を集中的に取り扱っている弁護士がご相談にのらせていただきます。

始めに借金の総額や収入の状況などを詳しくお伺いしたうえで、個人再生が可能かどうか、住宅資金特別条項を利用できるかどうか等についてご説明させていただきます。

2 個人再生で生活を再建できる可能性があります

「予定外の大きな出費があった」「不景気で収入が減ってしまった」などの理由で借金の返済が難しくなってしまうことがあります。

個人再生は、裁判所に申立てを行って借金の総額を圧縮してもらい、分割で返済していくことを目的とした手続きです。

予想外の出来事で借金の返済が難しくなってしまった場合でも、個人再生して返済負担を減らすことによって、生活を再建できる可能性があります。

3 住宅を残しつつ借金を整理できる可能性があります

また、個人再生の特徴のひとつとして、住宅資金特別条項が利用できれば、住宅ローンの返済は継続しつつ、その他の借金を整理できるということが挙げられます。

住居を残せるかどうかはご自身の生活に関わる大きな問題ですし、ご家族がいらっしゃる場合にはそちらにも影響することですので、今住んでいる住宅を残したいとお考えの方も多いかと思います。

ただし、住宅資金特別条項を利用するためには様々な条件があって、すべての場合に利用できるわけではないため注意が必要です。

詳しい条件や住宅資金特別条項を利用できるかどうかを知りたい方は、個人再生に詳しい弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

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