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個人再生で減額される金額

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年9月5日

1 個人再生における最低弁済額

個人再生手続は、自己破産と同じく裁判所で行われる手続です。

法律が定めるルールに基づいて減額された債務を、再生計画案に従って返済することができれば、残りの債務は免責されます。

ここでは、個人再生手続で減額される金額、つまり個人再生手続で最低限弁済しなければならない金額についてご説明します。

なお、以下では、滞納税金等の一般優先債権(個人再生の手続外で全額弁済する必要がある債権)や未払い養育費等の非減免債権(再生手続内では他の債権と同様に減額された金額を返済しますが、再生計画の履行が満了しても残りの部分は免責されず、一括で返済する必要がある債権)については存在しないケースを前提としてご説明します。

これらの債権がある場合は、弁護士にご相談ください。

2 共通の基準

⑴ 小規模個人再生・給与所得者等再生で共通の基準がある

個人再生には、再生計画案について再生債権者による決議の制度がある小規模個人再生と、決議が行われない給与所得者等再生があります。

最低弁済額を決定する際に、これら2つの手続に共通して適用される基準は以下の2つです。

ア 債権額による基準

① 基準となる再生債権額が100万円未満の場合はその金額

② 基準となる再生債権額が100万円以上500万円未満の場合は100万円

③ 基準となる再生債権額が500万円以上1500万円未満の場合はその5分の1の金額

④ 基準となる再生債権額が1500万円以上3000万円未満の場合は300万円

⑤ 基準となる再生債権額が3000万円以上5000万円以下の場合はその10分の1の金額

なお、基準となる再生債権額(基準債権額)の詳細については、弁護士へのご相談の際にご確認ください。

イ 清算価値による基準

清算価値とは、再生債務者が有する財産の価額の合計です。

個人再生手続では、この財産の価額の合計以上の金額を弁済する必要があります。

財産の計上の方法については、裁判所によって違いがありますので、弁護士にご相談ください。

また、財産の価額を算出する際の基準は、再生計画案の認可決定時に有している財産です。

例えば、現金が30万円、預金が100万円、生命保険の解約返戻金が50万円、退職金見込額が800万円あるとしますと、現金は99万円まで計上不要で、退職金見込額は8分の1を計上するというルールを採用している裁判所では、清算価値は300万円となります。

⑵ 具体例

小規模個人再生では、⑴と⑵の2つの基準で算出した金額のうち、いずれか高い方の金額が、最低限弁済する必要のある金額となります。

そのため、基準となる再生債権額、つまり借金が600万円ある場合、⑴の基準で算出すると600万円の5分の1で120万円ですが、⑵の基準で清算価値が300万円であった場合は、最低300万円を返済する必要があります。

3 給与所得者等再生に固有の基準(可処分所得による基準)

給与所得者等再生では、2でご説明した二つの基準に加え、可処分所得の2年分以上の金額を返済しなければならないという基準があります。

給与所得者等再生では、これら3つの基準のうち、最も多い金額が最低限弁済しなければならない金額となります。

つまり、給与所得者等再生では弁済しなければならない金額が、例えば債権額による基準では200万円、清算価値による基準では300万円、可処分所得による基準では400万円という場合、最低弁済額は400万円になります(小規模個人再生の場合は300万円です)。

なお、可処分所得の算定方法については、ルールがやや複雑ですので、弁護士にご相談ください。

一般的に、可処分所得の2年分は、債権額による基準や清算価値による基準よりも高額になるケースが多いです。

そのため、給与所得者等再生は、小規模個人再生では再生計画案が否決される可能性が高いと見込まれる場合に利用されるということがほとんどです。

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