名古屋で『個人再生』をお考えの方はお気軽にご相談ください!

弁護士による個人再生

「その他」のお役立ち情報

個人再生が認められた後に返済に困った場合の解決方法

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2021年4月16日

1 はじめに

個人再生の手続が終わった後は、減額された債務を3年から5年間で支払っていくことになります。

参考リンク:裁判所・個人債務者の民事再生手続では,どれくらいの額を返済しなければならないのですか。

ただ、収入が下がってしまうこと等によって、途中で支払いができなくなってしまうこともないわけではありません。

そのような場合、どのような方法をとることができるでしょうか。

2 再生計画の変更

途中で支払うことができなくなってしまった場合、再生計画を変更することが考えられます。

個人再生の場合、再生計画が認可された後に、やむを得ない事由で再生計画を遂行することが著しく困難となったときは、再生債務者の申立により、再生計画で定められた債務の期限を延長し、一回あたりの支払額を減額することができます。

ただ、再生計画の期限の延長は、最終の期限から2年を超えない範囲でしか定めることはできません。

3 ハードシップ免責

また、ハードシップ免責といって、所定の要件を充たす場合には、残債務の支払義務を免除してもらえることもあります。

これは、①責めに帰することができない事由により再生計画を履行することが極めて困難となったこと、②再生計画で変更された後の基準債権等に対して4分の3以上の弁済があること、③免責することが再生債権者の一般の利益に反するものではないこと、すなわち、既に弁済済みの総額が、再生計画認可時の清算価値を下回らないこと、④再生計画の変更をすることが極めて困難であることの4つの要件を充たす場合に認められます。

4 再度の個人再生の申立

また、現在の再生計画に基づく弁済が困難になった場合、再度個人再生を申し立てることもできます。

5 自己破産

加えて、支払が難しい場合には、自己破産の手続きをとることも視野に入ることになります。

6 まとめ

再生計画に基づく支払いが困難になった場合のとれる手続きとしては以上のようなものがあります。

詳しくは、弁護士にご相談ください。

弁護士法人心では、個人再生を含む債務整理の相談は無料で行っております。

名古屋近郊にお住いの方は、是非、お気軽にご相談ください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

お役立ち情報トップ

個人再生ができるための条件

個人再生と住宅

手続開始後の問題点

個人再生した場合の財産

個人再生の手続き

関東地方にお住まいの方

東海地方にお住まいの方

関西地方にお住まいの方

その他

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ

再生計画遂行が困難になったら

個人再生手続きが終了しますと、「やっと落ち着いた生活を取り戻すことができた」と安心される方も多いかと思います。

再生計画に則って支払いを続けていけば、借金のない生活を送れるようになるため、「あと少し、なんとか頑張ろう」と気持ちを奮い立たせる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そんな風に日々努力し支払いを続けていても、突然トラブルに巻き込まれてしまうことがあります。

事故に遭ったり、家族の病気が発覚したり、会社の業績不振で大幅に収入が下がったりするなど、様々な理由で再生計画通りの支払いができなくなってしまうこともあるでしょう。

もちろん、当初の再生計画通りに支払いができることが望ましいですが、予期せぬトラブル等で計画通りにいかなくなることは、しかたのないことです。

そのような事態に直面した時は、まず弁護士にご相談いただくことをご検討ください。

やむを得ない理由で再生計画遂行が困難になった際は、当初の支払期間を延長することができる場合があります。

ただし、これはもともとの再生計画で定められていた最終の期限から2年以内にしなければなりません。

また、様々な事由により、計画の遂行が困難となった場合には、免責されることもあります(ハードシップ免責)。

ただし、免責を受けるには,4分の3以上の弁済を終えていることが必要となるほか、一定の基準があります。

このような手続は煩雑なものとなりますので、個人再生に詳しい弁護士にご依頼いただきますと安心かと思います。

お困りの場合は、弁護士法人心にご相談ください。

個人再生を得意とする弁護士が対応させていただきます。

お問合せ・アクセス・地図へ