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個人再生が認められた後に返済に困った場合の解決方法
1 はじめに
個人再生の手続が終わった後は、減額された債務を3年から5年間で支払っていくことになります。
参考リンク:裁判所・個人債務者の民事再生手続では,どれくらいの額を返済しなければならないのですか。
ただ、収入が下がってしまうこと等によって、途中で支払いができなくなってしまうこともないわけではありません。
そのような場合、どのような方法をとることができるでしょうか。
2 再生計画の変更
途中で支払うことができなくなってしまった場合、再生計画を変更することが考えられます。
個人再生の場合、再生計画が認可された後に、やむを得ない事由で再生計画を遂行することが著しく困難となったときは、再生債務者の申立により、再生計画で定められた債務の期限を延長し、一回あたりの支払額を減額することができます。
ただ、再生計画の期限の延長は、最終の期限から2年を超えない範囲でしか定めることはできません。
3 ハードシップ免責
また、ハードシップ免責といって、所定の要件を充たす場合には、残債務の支払義務を免除してもらえることもあります。
これは、①責めに帰することができない事由により再生計画を履行することが極めて困難となったこと、②再生計画で変更された後の基準債権等に対して4分の3以上の弁済があること、③免責することが再生債権者の一般の利益に反するものではないこと、すなわち、既に弁済済みの総額が、再生計画認可時の清算価値を下回らないこと、④再生計画の変更をすることが極めて困難であることの4つの要件を充たす場合に認められます。
4 再度の個人再生の申立
また、現在の再生計画に基づく弁済が困難になった場合、再度個人再生を申し立てることもできます。
5 自己破産
加えて、支払が難しい場合には、自己破産の手続きをとることも視野に入ることになります。
6 まとめ
再生計画に基づく支払いが困難になった場合のとれる手続きとしては以上のようなものがあります。
詳しくは、弁護士にご相談ください。
弁護士法人心では、個人再生を含む債務整理の相談は無料で行っております。
名古屋近郊にお住いの方は、是非、お気軽にご相談ください。
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