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弁護士による個人再生

「手続開始後の問題点」に関するお役立ち情報

個人再生が認められた後に返済に困った場合の解決方法

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年7月14日

1 再生計画の変更

個人再生で再生計画が認可されて支払いを行っていたが、事情により支払いが困難になってしまった場合の解決方法として、まずは、再生計画の変更が考えられます。

個人再生の場合、再生計画が認可された後に、やむを得ない事由で再生計画を遂行することが著しく困難となったときは、再生債務者の申立てにより、再生計画で定められた債務の期限を延長し、一回あたりの支払額を減額することができます。

ただし、期限の延長は、再生計画で定められた最終の期限から2年を超えない範囲でしか定めることはできません。

また、「やむを得ない事由」とは、再生計画の策定時点では予想していなかったが、仮に、予測できていれば、弁済期の弁済額をより低額にした再生計画案を作成したであろう事情とされ、事前に予測できたり、再生債務者が故意に招いたりしたような事情はこれにあたらないとされています。

具体的には、勤務先の業績不振による給与の減少や、再生債務者本人や扶養家族の病気等による予想額の支出の増大がこれにあたるとされています。

2 ハードシップ免責

また、所定の要件を充たす場合には、残債務の免責を得ることができることもあります。

これをハードシップ免責といいます。

ハードシップ免責は、①再生債務者の責めに帰することができない事由により再生計画を履行することが極めて困難となったこと、②再生計画で変更された後の基準債権等に対して4分の3以上の弁済があること、③免責することが再生債権者の一般の利益に反するものではないこと、すなわち、既に弁済済みの総額が、再生計画認可時の清算価値を下回らないこと、④再生計画の変更をすることが極めて困難であることの4つの要件を充たす場合に認められます。

なお、ハードシップ免責は住宅ローン債権に対しても効力があり、住宅ローン債権のうち、住宅の価値を超える部分については免責の対象となります。

そのため、ハードシップ免責の決定を受けることができた場合、住宅ローン債権の弁済を継続していたとしても、住宅ローン債権者が抵当権を行使し、住宅を失う可能性があります。

3 再度の個人再生の申立て

また、現在の再生計画に基づく弁済が困難になった場合、前の手続きが小規模個人再生か給与所得者等再生かにかかわらず、再度、個人再生を申し立てることもできます。

4 自己破産

再生計画の変更、ハードシップ免責、再度の個人再生ができない場合には、自己破産を考えざるを得ないことになります。

5 個人再生に関する法律相談は弁護士へ

再生計画に基づく支払いが困難になった場合の行える手段としては、以上のようなものがあります。

どのような手段をとるべきなのかは、ご事情等によって変わってきます。

詳しくは弁護士にご相談ください。

当法人では、個人再生についての相談は原則無料で承っておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。

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