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個人再生において返済しなければならない金額
1 個人再生の概要
個人再生は、裁判所を通じた債務整理手続きの一つです。
基本的には、支払い原資が存在することを前提に、債務の減額を行い、減額後の債務を再生計画に従って返済するというものです。
つまり、手続きを行って債務を減額した後も、安定して返済していける見込みがあると裁判所によって判断されることが必要です。
裁判所の決定により債務が減額されますが、個人再生手続きにおいては、最低弁済額までしか減額されません。
2 最低弁済額
最低弁済額とは、再生手続後に支払わなければいけない金額のことです。
以下の⑴から⑶の金額のうち、最も高い金額が最低弁済額となります。
⑴ 債務額から算出される最低弁済額
①債務総額が100万円未満
債務総額を弁済する必要があります。
②債務総額が100万円以上500万円未満
最低弁済額は100万円となります。
③債務総額が500万円以上1500万円未満
最低弁済額は債務総額の5分の1となります。
④債務総額が1500万円以上3000万円未満
最低弁済額は300万円となります。
⑤債務総額が3000万円以上5000万円以下
最低弁済額は債務総額の10分の1となります。
⑵ 所有財産の評価額の総額
一定の評価基準に従った、債務者の所有財産の評価額の総額以上が最低弁済額となります。
債務者の所有財産の範囲、所有財産の評価方法については様々な解釈、運用があります。
一概に決められるものではありませんので、個別具体的に、債務者の方が持っている資料等をもとに算定されます。
また、利便性の高い場所に土地を有している場合などは、評価額が高くなりやすく、最低弁済額も高くなる可能性があるため注意が必要です。
⑶ 可処分所得の2年分
この要件は、給与所得者等個人再生の場合のみ適用されます。
個人再生の多くを占める小規模個人再生の場合には適用されません。
ここでいう可処分所得とは、債務者の方の収入から、生活に必要な費用(住居費、食費、水道光熱費、通信費等)、及び業務で必要な経費などの費用を控除した金額のことです。
裁判所が示す基準、算定式に従って計算した2年分の可処分所得額が最低弁済額となります。
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