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個人再生に必要な資料―保険証券と解約返戻金が分かるもの

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年1月14日

1 個人再生の申立てには、様々な資料の準備が必要

個人再生の申立てをする際には、裁判所に様々な資料を提出する必要があります。

これは、個人再生をしようとしている方にどのような収入や支出、財産や負債があるのかを裁判所に正確かつ客観的に説明するためのものということができます。

そういった資料の中には、①保険証券や②契約している保険の解約返戻金が分かるものがあります。

2 保険証券の提出

個人再生の申立てをする本人や同居の家族が契約者となっている保険について、その保険の保険証券の写しを裁判所に提出する必要があります。

保険にも様々なものが存在しますが、生命保険・医療保険・自動車保険・火災保険等、その種類を問わず保険証券の写しを提出しなければなりません。

契約時に保険会社からもらったものをお持ちの方であれば、特に準備に問題がないケースが多いですが、保険証券を紛失してしまった方などは保険会社に問い合わせていただく必要があります。

3 解約返戻金がわかる資料の提出

また、保険の中には解約返戻金が発生するタイプのものがあります。

個人再生の手続きをする本人が契約者となっている保険に解約返戻金がある場合、それは本人の財産にあたります。

したがいまして、個人再生の申立てをする本人が保険を契約している場合、その保険で解約返戻金が発生するのか否か、発生した際の解約返戻金の額はいくらなのかが分かる資料も裁判所に提出する必要があります。

解約返戻金はたとえゼロであっても、その事実を裁判所に報告する必要があるので、解約返戻金が存在しない保険であるとの記載がある書類(保険証券に記載があれば保険証券のみで大丈夫です。)が必要となります。

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