個人再生の申し立てを行うにあたって
弁護士によるサポートをご検討ください
個人再生は、現在のお住まいなど一定の財産を残したまま借金を減額できる可能性がある制度です。
借金を抱えている人にとってはメリットの大きい制度ですが、そのぶん個人再生を認めてもらうには複雑な手続きをこなす必要があります。
例えば、個人再生は手続き上、裁判所に申し立てを行わなくてはなりません。
申し立てのために用意が必要な書類も多いですし、申し立て後に裁判所から面談を求められる可能性もありますので、個人の方がお一人で個人再生の申し立てを行うのはなかなかに大変です。
しかし、弁護士にご依頼いただければ、個人再生の申し立てに必要な書類を準備したり、面談に同席して適切な説明を行ったりというサポートを受けることができますので、ご安心ください。
債権者対応のサポートも受けられます
また、個人再生について弁護士にご依頼いただきますと、債権者からの連絡は基本的に弁護士が窓口となってお受けします。
直接の取り立てを受けることがなくなり、落ち着いて個人再生の手続きを進めていただけるようになるかと思いますので、その点もご安心いただければと思います。
弁護士法人心へのご相談をご検討いただけましたら、まずはフリーダイヤルへお電話ください。
スタッフが弁護士との相談日程を調整し、ご予約させていただきます。
伊賀にお住まいの方であれば、弁護士法人心 津法律事務所へのご相談が便利です。
津駅の近くにあり、伊賀からも電車やお車でお越しいただきやすいかと思いますので、個人再生をご希望の方はお気軽にご相談ください。
お一人おひとりにとって適切な解決方法を、個人再生も含めて検討し、提案させていただきます。