「個人再生した場合の財産」に関するお役立ち情報
住宅や車がある場合の個人再生の注意点
1 住宅ローンと自動車のローンがあっても個人再生はできるか
個人再生は、裁判所で行われる法的に借金を整理する手段の一つです。
その手続については、民事再生法に規定されており、この法律に従って行われることになります。
個人再生とは、端的に説明すると、現在の資産や今後の収入では、すべての債務の返済が困難である状態の方が、裁判所に、税金や養育費などの例外を除く、すべての債務の返済額を大幅に免除してもらい、分割で支払っていく手続です。
免除後の債権額がいくらになるかは債権額によって変わりますが、5分の1程度に圧縮されると説明されることが多いです。
支払期間は原則3年間、36回の分割払いで行い、特別な事情がある場合には、裁判所の許可をもらった上で最長5年、60回の分割払いとすることができます。
債務の総額を調査するためには、すべての債権者を対象としなければなりません。
2 住宅ローンを組んでいる場合
自宅を購入して金融機関で住宅ローンを組んでいた場合、この金融機関も、原則として個人再生の対象となる債権者にあたります。
住宅ローン以外にも借金があり、その返済をすると住宅ローンの支払いが厳しくなるということもあるかと思います。
そのような場合において住宅ローンの返済が止まるとなると、金融機関は自宅に設定している抵当権を実行することがあります。
その結果、自宅を売却した金銭により住宅ローンの残債を返済することになるため、自宅を失ってしまいます。
もっとも、住宅ローンについては、自宅という生活の基盤を保護するという観点から、例外が認められています。
住宅ローンについては、今までどおり支払うか、または別途、金融機関との間で合意した内容で返済を行うという条件のもと、個人再生手続の対象から外し、抵当権の実行も行わないことで、自宅を守ることができる場合があります。
3 自動車のローンについて
自動車を購入してローンを組んでいた場合、このローンの債権者も、原則として個人再生の対象となる債権者にあたります。
自動車の種類や車検証上の所有者、ローン契約内容等により異なりますが、自動車のローンで、ローン契約の中に所有権留保の定めがあり、車検証上の所有者がローン会社となっているような場合は、個人再生を行うとローン会社側が自動車を引き揚げてしまうことがあります。
ここで注意しなければならないのは、住宅ローンと異なり、個人再生の手続上、法的に自動車を守るという定めはありません。
通勤手段や仕事での使用等、自動車を保有する必要性が高い場合もあります。
任意整理を選択できない場合は、債権者と別除権協定を締結して裁判所の弁済許可を得て返済することも考えられます。
しかしながら、一般的に裁判所から直ちに弁済許可を得ることは難しいでしょう。
そのため、交通の便が良くない地域にお住まいであるなど、自動車がないと生活が困難である場合には、とても悩ましい問題となります。
もし、自動車の残債務が少額である場合や、親族等の第三者が積極的に協力してくれる場合には、親族等の援助を受ける等して買い取ってもらうという対策をとることも検討する必要があります。
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