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弁護士による個人再生

「個人再生と住宅」に関するお役立ち情報

住宅資金特別条項を利用できない場合

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年10月16日

1 住宅資金特別条項

個人再生であれば、住宅ローンがあっても、自宅を残すことができるという話を耳にしたことがある方も少なくないかと思います。

個人再生では、原則として、すべての債権者を平等に扱う必要があるため、特定の債権者に対してのみ返済を続けることは認められていません。

しかし、債務の返済計画に住宅資金特別条項の定めを組み込むことにより、住宅ローン以外の債務を圧縮した上で、住宅ローンの返済を続けることができます。

住宅資金特別条項を利用することによって、自宅についている抵当権の実行を回避し、住宅ローンのある自宅を残すことができます。

2 住宅資金特別条項が利用できない場合

もっとも、住居を残したいがために住宅ローンを支払い続けたいという意向があっても、住宅資金特別条項の定めを返済計画に入れることができない場合があります。

たとえば、次に掲げる場合においては、個人再生を行っても住宅資金特別条項を利用できず、自宅を残すことができません。

⑴ 住宅を購入したものの今後住む予定がない場合

⑵ 建物の全部を店舗として利用している場合

⑶ 建物の一部をもっぱら自己の居住のために利用しているが、それが建物の床面積の2分の1未満である場合

⑷ 本拠のほかに別荘や単身赴任先の住居があり、本拠以外の住居に住宅資金特別条項を利用したい場合

⑸ 保証会社以外の保証人が弁済し、その結果、従来の債権者に代わって保証人が住宅ローンの債権者となった場合

⑹ 住宅に住宅ローンを担保する抵当権以外の抵当権が設定されている場合

⑺ 共同抵当物件上に後順位担保権がある場合

⑻ 保証会社による代位弁済後6か月が経過している場合

3 夫婦ペアローンの場合はどうなるのか

上記2のほかに検討を要する論点として、夫婦ペアローンがあります。

⑴ ペアローン

ペアローンとは、1つの住宅に対して夫と妻のそれぞれが個別に住宅ローンを契約するローンのことをいいます。

⑵ 夫婦共有不動産に対する夫婦ペアローンで、夫(妻)単独で個人再生手続を申し立てた場合

この場合、裁判所によっては、夫婦双方の申立てがあるときに、住宅資金特別条項の利用を認める運用がなされています。

また、夫(妻)の単独申立ての場合においても、妻(夫)に住宅ローン以外の債務がない事案で、住宅資金特別条項の利用を認めた例があります。

4 個人再生をお考えの方へ

ここで挙げたものの他にも、事案に応じて住宅ローンのある自宅を残せない場合があります。

一方で、ここ挙げた例に形式的にはあてはまるものの、裁判所の運用によっては、例外的に自宅を残せるという場合もあります。

個人再生を利用した場合に自宅を残せるか、詳細を知りたい方は、個人再生に精通した弁護士に相談するのが適切です。

当法人では、個人再生の知識と経験が豊富な弁護士が複数在籍しております。

個人再生をお考えの方は、当法人へご相談ください。

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