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弁護士による個人再生

「個人再生と住宅」に関するお役立ち情報

個人再生で自宅が残る場合と残らない場合

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年10月3日

1 個人再生における自宅の扱い

自宅に抵当権が設定されている場合、原則として、個人再生の手続きをとると、他の債務の支払いと同じく住宅ローンの支払いが禁止されてしまい、その結果、自宅について競売等の手続きがなされてしまうこととなります。

ただ、個人再生の場合には、住宅資金特別条項を定めることにより、住宅ローンについては支払いを継続することができ、住宅を残すことができるとされています。

2 住宅資金特別条項を定めることができる場合

まず、住宅資金特別条項を定めることができるのは、住宅資金貸付債権のために抵当権が設定されている場合に限られます。

住宅資金貸付債権とは、住宅の建設・購入に必要な資金または住宅の改良に必要な資金で分割払いの定めがあるものを意味します。

そのため、自宅に抵当権が付いていても、住宅の購入等のための借入れではない場合や、借入れが住宅の購入のためでもあるが、それ以外の目的も含んでいるような場合には、このような貸付けを保全するために自宅に抵当権が設定されているとしても、住宅資金貸付債権とはいえず、住宅資金特別条項を定めることはできません。

また、住宅資金特別条項の住宅とは「個人である再生債務者が所有し、自己の居住の用に供する建物であって、その床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるもの」をいいます。

そのため、ご自宅の所有者が個人再生手続きを行おうとしている方以外となっている場合は、住宅資金特別条項を定めることは出来ません。

ただし、持ち分がわずかであっても、ご自宅の共有者であれば、住宅資金特別条項を定めることができる場合もあります。

また、住宅資金貸付債権以外の債権についての抵当権が自宅に設定されている場合も、原則として住宅資金特別条項を定めることはできません。

3 ご自宅を残す形での個人再生をお考えの方へ

個人再生の手続きで住宅資金特別条項を定めることができれば、住宅ローン以外の債務を大幅に減額した上で、ご自宅を残していくことも可能になります。

ご自宅を残すために、個人再生の手続きを検討されている方は、当法人にご相談ください。

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