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個人再生に必要な資料―給料明細

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年1月30日

1 給料明細から分かること

個人再生手続きをする際、給料明細を裁判所に提出する必要があります。

給料明細からは意外と思われるほど多くの情報を得ることができ、毎月の手取り収入額の他に、例えば以下のようなことが分かることがあります。

⑴ 市県民税・社会保険料

税金や社会保険料が給料から天引きになっていない場合は、別途請求書によってコンビニ等で支払っている可能性があり、毎月の支出にその支払分を追加する必要があると分かることがあります。

⑵ 勤務先からの借入れ

給料明細の控除項目に借入金等の項目があるときは、勤務先からの借入れがあって、給料天引きされるという形で毎月返済している可能性があります。

個人再生は勤務先からの借入れも含めて、原則としてすべての債権者を手続きの対象としなければいけないものであり、特定の債権者に対してだけ返済を続けることは許されません。

そのため、勤務先からの借入れがあり、その分が給料天引きされていると分かった時点で勤務先に通知をして、天引きをやめてもらう必要があります。

⑶ 生命保険や損害保険への加入

給料明細の控除項目に生命保険や損害保険という項目がある場合、それらの保険に加入しており、給料天引きの形で保険料を支払っていることになります。

保険の加入状況は支出の状況や財産額にも関わるものであり、給料明細の控除項目を確認することで、加入していたが忘れていた保険の存在を思い出すこともあります。

2 いつからいつまでの給料明細が必要か

例えば、名古屋地方裁判所本庁に個人再生手続の申立てをする場合、基本的には最新2か月分の給料明細の写しを提出する必要があります。

また、陳述書の書式を見る限り、現在の勤務先に勤務して1年以内の方であれば最新6か月分の給料明細の写しを提出することが要求されています。

3 誰の給料明細が必要か

勤務先から給料が支払われていて、毎月給料明細をもらっているのであれば、個人再生の申立てをする本人の給料明細は必要になります。

また、同居する家族の分も必要となります。

これは裁判所が、3~5年での返済計画を履行できるか(これを履行可能性と一般に呼んでいます。)に関して審査をする際に、同居の家族を含めた世帯全体の家計の状況を判断の基礎とするためです。

親族等の援助を受けることで履行可能性を保証しようとする場合には、援助をしてくれる親族等に十分な資力があるかを裁判所が判断するために、援助者の給料明細が求められることがあります。

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