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個人再生のメリット

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年12月19日

1 個人再生のメリットその1~マイホーム維持の可能性~

債務整理についてネット等で調べていると、「個人再生をすれば自宅を残すことができる」という情報が出てくるかと思います。

これは状況次第というところですが、「任意整理による返済継続は難しいけれど、自己破産をして自宅を手放したくない」というご事情で、個人再生を行い、自宅を手放さずに生活再建できたという方もいます。

住宅ローンを組まれた方にとって、個人再生は大きなメリットとなる可能性のある手続きといえます。

2 個人再生のメリットその2~資格制限がない~

自己破産をすると、士業、特定保険募集人、警備員等の資格に影響が出ることになります。

基本的には一時的なものですが、例えば、警備業の仕事に就かれていた場合、「しばらく警備業はできません」といって仕事を続けられるかといえば、実情としては厳しいのではないでしょうか。

対して、個人再生の場合には、自己破産のような資格制限はありません。

つまり、今の仕事を続けながら生活再建できる可能性があるため、この点も個人再生のメリットであるといえます。

3 個人再生のメリットその3~免責不許可の回避~

自己破産の申立てにあたっては、「免責不許可事由」があるかどうかも重要なポイントになります。

典型的な免責不許可事由は浪費、ギャンブル等です。

夜の街で豪遊した、競馬にのめり込んで大負けしたというような理由が一番イメージしやすいかと思います。

つまり、他から借りたお金で贅沢したり、ギャンブルをしたりして、うまくいかなくなったらすぐ破産という方法は、直ちには認められないということです。

免責不許可事由に該当するからといって絶対に免責されないというわけではなく、「裁量免責」といって、裁判官の裁量による免責を期待することもできます。

ですが、浪費の程度によっては裁量免責も認められない場合があります。

これに対し、個人再生の場合には免責不認可事由というものがあるものの、浪費等はこれに含まれていません。

そのため、個人再生という選択は、自己破産が認められないというリスクを避けることができるという点でメリットがあります。

4 個人再生のメリットその4~返済額が大幅に減らせる~

このメリットは、任意整理と比較した場合のものです。

任意整理の場合、基本的に総債務額が減らせるわけではありません。

しかし、個人再生の場合、計画通りの返済が完了すれば減額された分の返済義務はなくなりますので、総返済額を減らすことができます。

金額にもよりますが、比較的ご依頼が多い、総債務額500万円~1,500万円の場合は5分の1まで減額されます。

なお、自己破産を選択した場合に手放すこととなる財産の価格を表す清算価値が、上記の範囲内であれば5分の1まで債務を減額することができ、この清算価値の価格によって減額される金額は異なります。

何百万円もの債務の返済義務がなくなると、生活再建の目途も立ちますので、個人再生の大きなメリットであるといえます。

個人再生における返済額の算出方法は法律の定めがありますので、どれほど減額されるのか気になる方は当法人の弁護士へご相談ください。

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