中原区の方で『個人再生』をお考えの際はご相談ください

弁護士による個人再生

「関東地方にお住まいの方」に関するお役立ち情報

中原区にお住まいで個人再生をお考えの方へ

  • 文責:弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2021年10月20日

横浜駅から歩いて3分の場所にある弁護士法人心 横浜法律事務所は、中原区にある武蔵小杉駅からの交通アクセスも良く、中原区にお住まいの方にとって、お越しいただきやすい事務所かと思います。

中原区にお住まいで個人再生をお考えの方は、弁護士法人心までご相談ください。

事務所でのご相談の他にも、電話相談も可能ですので、まずはお気軽にご連絡ください。

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個人再生の住宅資金特別条項について

マイホームを手放したくないという方へ

借金でお悩みの方の中には、マイホームを手放したくないという理由で個人再生を選ばれる方もいらっしゃるかと思います。

個人再生で住宅資金特別条項が利用できれば、住宅ローン以外の借金が圧縮されますので、住宅ローンを払い続けることができ、マイホームを手放さなくて済む可能性があります。

ただし、住宅資金特別条項は誰でも利用できるわけではなく、利用するためにはいくつかの条件がありますので、詳しく知りたい方は弁護士にご相談されることをおすすめします。

個人再生を得意とする弁護士にご相談ください

住宅資金特別条項が利用できるかよくわからないという方は、お気軽に当法人までご相談ください。

当法人には個人再生を得意とする弁護士が在籍しており、個人再生でお悩みの方のご相談を承ります。

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