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個人再生で債務を支払う期間

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年12月12日

1 個人再生における再生計画

⑴ 個人再生における返済方法

個人再生手続きは、返済すべき借金の金額を減額し、これを再生計画に従って返済していく手続きです。

支払いの方法は、3か月に1回以上支払いを行う方法によるべきだとされています。

なぜこのようになっているかというと、毎月1回の支払いだとすると振込手数料の負担が大きいという問題がありますし、また、例えば支払いを行うのが1年に1回としてしまうと、緊張感が欠けてしまい、生活の再生という個人再生の目的にそぐわない可能性があるからです。

⑵ 返済期間

ア 原則的な返済期間は3年間

個人再生における返済期間は原則として3年とされています。

これは、最終の弁済期を再生計画認可の決定の確定の日から3年後の日が属する月中の日とすべきことが、民事再生法により定められているためです。

イ 返済期間の例外

原則としての返済期間である3年間では返済できない特別の事情がある場合には、返済期間を5年とすることができます。

ウ 例外的に返済期間を5年にできる特別の事情とは

個人再生をする方の収入、生活に必要な支出、家族構成といった様々な事情が総合的に考慮されます。

例えば、自身の収入で家族の生活を支え、住宅ローンも支払っているため、3年間の返済計画では返済が立ち行かなくなる可能性がある方がいるとします。

このような場合であれば、原則としての返済期間である3年間では返済できない特別の事情がある場合であると認められ、返済期間を5年間とすることが認められる可能性があります。

2 個人再生の経験が豊富な弁護士に相談

個人再生は、破産に比べると件数が少なく、それだけに豊富な経験のある弁護士を探すことは一般には困難であるといえます。

個人再生の手続き自体も専門性が高く、そうするとなおさら豊富な経験を有する弁護士に依頼することが、スムーズに事件を解決するポイントになります。

弁護士法人心では、弁護士一人一人に担当分野を割り振っており、個人再生に関しても集中的に取り扱う弁護士がおります。

個人再生を行う弁護士をお探しの方は、当法人までご相談ください。

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