「東海地方にお住まいの方」に関するお役立ち情報
栄で個人再生をお考えの方へ
1 個人再生をご検討ください
転職で収入額が変わった、引っ越しをして物価が変わり支出が増えたなど、さまざまなことで計画が狂ってしまい、当初予定したように返済ができていないという方もいらっしゃるかと思います。
そのような場合には、個人再生で債務総額の減額を図ることもご検討ください。
個人再生がうまくいった場合、多くの場合は返済額が大幅に減りますし、長い期間での分割払いができるようになります。
2 個人再生による影響がご心配な方へ
個人再生を迷われている方の中には、「家族に迷惑がかかるのではないか」「職場に知られるのではないか」など、個人再生をすることで生じる影響をご心配されている方もいらっしゃるかもしれません。
個人再生により生活にどの程度の影響が出るかは、人によって異なります。
そのため、まずは弁護士にご相談になり、ご不安なことをご質問いただければと思います。
詳細なご事情をお伺いしたうえで、弁護士からご説明させていただきます。
3 栄でのご相談について
お仕事やお買い物などで、栄をご利用になる方も多いかと思います。
弁護士法人心 栄法律事務所は、松坂屋名古屋店本館という気軽にお越しいただきやすい立地にあります。
矢場町駅から0.5分、栄駅から5分という立地にありますので、個人再生に関心がおありの方はご利用ください。
名古屋市東区にお住まいで個人再生をお考えの方へ 中川区にお住まいで個人再生をお考えの方へ
競馬で増やした借金を個人再生によって減らす
1 競馬で増えた借金でも個人再生は可能
ギャンブルが原因だと借金の整理ができないとのイメージがあることから、競馬を含めたギャンブルで借金を増加させてしまった場合には個人再生もできないのではないかと心配に思う方もいらっしゃいます。
しかし、ご安心ください。
個人再生では、借金を増加させた原因が競馬であっても、大きな問題なく手続きを進めることが可能です。
2 免責不許可事由との関係
競馬によって大きな借金を抱えた場合には、例外は広く認められているものの、原則としては破産して免責を得る(借金をゼロにする)ことができません。
破産では免責不許可事由が法律に列挙されており、これに該当するか否かで手続きが大きく異なります。
しかし個人再生においては、免責不許可事由のようなものは特段定められていません。
競馬によって借金が増加しても、それを理由として個人再生の手続きが重くなったり、当然に個人再生委員が選任されたりすることはありません。
3 反省文を求められることも
もっとも、個人再生では、基本的に、3~5年間での返済計画を最後まで実行できる見込みがあると裁判所が判断しなければ、再生計画が認可されません。
つまり、今後も競馬を繰り返して借金をする可能性がある場合には、返済計画が実行できるとは判断されず、再生計画が認可されないおそれがあります。
当然の前提として、個人再生をすると決意した後には競馬をすることは控えなければなりませんが、それに加えて裁判所から反省文の提出が求められることもあります。
その場合、なぜ借金が増えたのか見つめ直し、その原因を踏まえて今後どのように生活していくのかを記載する必要があります。
4 個人再生をするかお悩みの方へ
返しきれない借金がギャンブルによって増えたというケースも含め、何らかの免責不許可事由が存在する方でも、問題なく個人再生をすることができます。
当法人は栄駅近くにも所在していますので、栄近郊にお住まいの方で個人再生をするかお悩みの方はお気軽にご連絡ください。
ギャンブルと個人再生
1 個人再生とギャンブルの関係
ギャンブルによって借金が増えた場合、自己破産して借金をゼロにするのにハードルがあるということは一般によく知られています。
これと比較すると、個人再生とギャンブルの関係は、個人再生という手続き自体の知名度が比較的低いということもあり、それほど知られていないように感じます。
パチンコや競馬、競輪、競艇等をくり返したことによって借金が膨らんだ方は、個人再生手続において、債務の主な原因が生活費や奨学金である方と同じように裁判所に審査されるのでしょうか。
2 今はギャンブルをしていない方の場合
個人再生では、主に返済計画をしっかり遂行できる人かどうかが見られることになります。
基本的には、現在の収入と支出のバランスから、計画通りの返済ができると認められさえすれば、個人再生は認められます。
そのため、過去にギャンブルをして多額の借金を抱えることになってしまった方であっても、現在はギャンブルをせず、収入から一定額以上を返済に回す余裕があるという方であれば、破産手続き程に特別の考慮をされることもなく、個人再生が認められることがほとんどです。
もっとも、再びギャンブルをする心配が無い人かどうかの確認も含め、裁判所から反省文を求められることはあります。
3 弁護士に依頼した後にギャンブルをしてしまった場合
一方で、弁護士に個人再生の依頼をした後にもギャンブルをしているなど、ギャンブル依存の傾向が強く認められた場合、将来的にさらにギャンブルにのめりこんで収支のバランスを崩してしまう人だと裁判所から疑われ、個人再生が認められないおそれが出てきます。
また、依頼後にギャンブルをすることは、弁護士が介入して債権者への返済が止まった後に無駄遣をしたということになります。
そのため、否認対象行為として、ギャンブルによって減少させた財産を清算価値に計上する必要があり、その結果、返済総額が増える可能性があります。
4 当法人にお問い合わせください
過去にギャンブルをしていたものの、心を入れ替えて借金の整理に取り組む方にとっては、個人再生は、基本的に裁判所にも行く必要がなく、使い勝手の良い手続きです。
個人再生をお考えの方は、当法人までお気軽にご連絡ください。