「個人再生の手続き」に関するお役立ち情報
清算価値保障原則とは
1 個人再生をすると債務はどれだけ減額されるのか
小規模個人再生では、最低弁済基準が定められており、少なくともその基準額は払わなければなりません。
基準は以下の通りです。
債務額100万円未満:満額支払わねばならない
債務額100万円以上500万円未満:100万円まで圧縮
債務額500万円以上1500万円未満:債務額の5分の1まで圧縮
債務額1500万円以上3000万円以下:300万円まで圧縮
債務額3000万円超5000万円以下:債務額の10分の1まで圧縮
したがって、そもそもの債務額にもよりますが、個人再生をすれば、債務が5分の1や10分の1まで大きく減額される可能性があります。
2 小規模個人再生のもう1つの基準
小規模個人再生を行った場合に債務がどれだけ減るのかという問題は、1の基準のほかに清算価値保障原則を意識する必要があります。
清算価値保障原則とは、個人再生をしようとする人の資産額分は、少なくとも返済しなければならないというものです。
例えば、債務を500万円抱えている人が個人再生する場合、1の基準だと債務が100万円まで圧縮されます。
しかし、この人が実は200万円の資産をもっているという場合、100万円を返しても残り100万円の資産が手元に残るとなると、あまりにも債権者にとって不利です。
言い換えると、この人が破産した場合、200万円の資産は債権者に分配されることになるので、返済される金額を考えると、債権者からしたら個人再生よりも破産してもらった方が有利ということになってしまいます。
そのため、個人再生後の債務がいくらになるか決めるためには、清算価値保障原則にのっとって、その人の資産額の調査が必要となるのです。
3 どこまでの範囲が資産となるのか
資産といっても、自宅にある家電や服なども含めて価値が評価されるのかというと、原則としてそうではありません。
手持ちの現金や預貯金はもちろん資産となりますが、そのほか例えば不動産や自動車も資産となります。
普段、資産としてあまり認識していないかもしれないものとして、生命保険などの保険の解約返戻金、退職金などがあります。
また、住宅ローンが残っている場合には、住宅価値から残っているローンを差し引いた額は資産となります。
退職金などはその一部の金額が資産として計上されるように、これらの資産は必ずしもその金額がそのまま資産額として計上されるわけではありませんが、清算価値を考える上で注意すべきポイントといえます。