「個人再生した場合の財産」に関するお役立ち情報
個人再生における敷金・保証金の財産評価
1 個人再生と財産
個人再生とは、裁判所により、債務額や財産等を基準に一定程度に債務を一定の範囲に減額し、それを3年から5年で支払っていくという手続きになります。
そのため、個人再生においては、財産等をどのように評価するかによって、支払わなければならない金額が変わってくる可能性があります。
2 敷金・保証金の扱い
敷金・保証金は、賃貸借契約上の賃借人の債務を担保するために、賃借人から賃貸人に対して交付されるもので、賃貸借契約終了後目的物件が明渡しされたときに、その時までに生じていた賃料や損害賠償等を控除してなお残額がある場合に、その残額の返還請求権が発生します。
これは、法律上、将来発生する可能性のある条件付債権となりますので、現在発生していないとしても、個人再生の手続き上は、原則として財産として評価することになります。
3 敷金・保証金の財産評価
⑴ 原則的な考え方
そのため、原則として、実際に明け渡しと仮定した場合に予想される控除額を概算で評価し、これを敷金額から控除した金額を、敷金の財産的価値として評価することになります。
ただ、個人再生において、財産が返済額の基準になるのは、少なくとも自己破産した場合の配当額よりも多くを返済しないといけないということによるものです。
その自己破産において、居住用不動産の敷金については、それほど高額にならないことや実際に敷金が全額返還されるのは稀であることから、換価不用とされていることが多いです。
そのため、居住用不動産の敷金については、支払額の基準となる財産に含めないとの運用をしている裁判所もあります。
⑵ 例外的な場合
ただ、退去予定がある場合や、居住用ではない不動産の場合には、破産の場合でも換価が必要とされることが多いです。
そのため、このような場合には、個人再生においても支払額の基準となる財産に含まれることになります。
4 弁護士にご相談ください
個々の事情によっては、敷金・保証金についてどのように評価するかは変わってくる場合があります。
詳しくは弁護士にご相談ください。
当法人は、個人再生のご相談を承っています。
個人再生でお悩みの方は、ぜひ、お気軽にご相談ください。
個人再生した場合の車の取り扱い 住宅や車がある場合の個人再生の注意点