個人再生と住宅ローン
住宅資金特別条項について
個人再生では、基本的にすべての債権者を平等に扱う決まりがあります。
そのため、減額する借金の金額を債権者によって変えたり、知人や友人から借りたお金を優先して返したりということはできません。
しかし、住宅ローンについては例外として扱うことができます。
なぜなら、そのほかの債務と同様に住宅ローンの支払いもやめてしまうと、自宅に抵当権が付いている場合などに、その家を競売にかけられてしまうおそれがあるからです。
そうなってしまうと、もともと住んでいた人たちは住まいを失うことになってしまいます。
これを防ぐために設けられたのが「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」です。
住宅ローンを減額の対象から外し、支払いを継続する代わりに、住まいを手放さずに生活を続けることが可能になりますので、引っ越しなどの必要もなく、ご家族の心配も軽くなるのではないかと思います。
ただし、すでに住宅ローンを完済している家の場合や、半分以上を店舗として利用している家の場合、所有しているものの別荘扱いである場合や、今後住む予定がない家の場合など、この住宅資金特別条項が利用できないケースもありますので、注意が必要です。
住宅ローンがある場合の個人再生は弁護士にご相談ください
個人再生について弁護士にご相談する際は、住宅資金特別条項を利用できるかどうかについても合わせて確認することをおすすめいたします。
弁護士法人心では、個人再生における住宅資金特別条項の利用が可能かどうかという点はもちろん、そのほかの債務整理方法のほうが適しているのではないかという点も含めて、より良い解決策を検討いたしますので、安心してご相談ください。
鈴鹿にお住まいの方であれば、弁護士法人心 津法律事務所へのご相談が便利です。
津駅のすぐ近くにある事務所ですので、鈴鹿市駅や鈴鹿駅から電車でお越しいただけるかと思います。