鈴鹿の方で『個人再生』をお考えの際はご相談ください

弁護士による個人再生

「東海地方にお住まいの方」に関するお役立ち情報

鈴鹿にお住まいで個人再生を検討されている方へ

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2021年3月11日

個人再生を行うと、ご自宅を残したまま借金を減額できる可能性があります。

もっとも、債務の内容や経済状況などによっては、個人再生以外の方法を選択するほうがよい場合もありますので、お悩みの方は個人再生に力を入れている弁護士法人心までご相談ください。

当法人の津の事務所四日市の事務所であれば、鈴鹿の方にもご相談いただきやすいかと思います。

鈴鹿駅や鈴鹿市駅から電車でお越しいただけますので、お気軽にご利用ください。

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弁護士が個人再生をサポートします

お一人で個人再生をするのは大変ですし、希望する結果が得られなくなってしまう可能性があります。個人再生をご検討中の方は弁護士法人心にご相談ください。

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弁護士法人心へのご予約について

個人再生についてご相談いただく際は、まず当法人のフリーダイヤルまでお電話ください。スタッフが弁護士とご相談いただける日程を調整しご予約いたします。

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当法人の事務所は津駅のすぐ近くにあり、個人再生について弁護士と直接お話しいただく際なども、お越しいただきやすいかと思います。お気軽にお越しください。

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個人再生と住宅ローン

住宅資金特別条項について

個人再生では、基本的にすべての債権者を平等に扱う決まりがあります。

そのため、減額する借金の金額を債権者によって変えたり、知人や友人から借りたお金を優先して返したりということはできません。

しかし、住宅ローンについては例外として扱うことができます。

なぜなら、そのほかの債務と同様に住宅ローンの支払いもやめてしまうと、自宅に抵当権が付いている場合などに、その家を競売にかけられてしまうおそれがあるからです。

そうなってしまうと、もともと住んでいた人たちは住まいを失うことになってしまいます。

これを防ぐために設けられたのが「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」です。

住宅ローンを減額の対象から外し、支払いを継続する代わりに、住まいを手放さずに生活を続けることが可能になりますので、引っ越しなどの必要もなく、ご家族の心配も軽くなるのではないかと思います。

ただし、すでに住宅ローンを完済している家の場合や、半分以上を店舗として利用している家の場合、所有しているものの別荘扱いである場合や、今後住む予定がない家の場合など、この住宅資金特別条項が利用できないケースもありますので、注意が必要です。

住宅ローンがある場合の個人再生は弁護士にご相談ください

個人再生について弁護士にご相談する際は、住宅資金特別条項を利用できるかどうかについても合わせて確認することをおすすめいたします。

弁護士法人心では、個人再生における住宅資金特別条項の利用が可能かどうかという点はもちろん、そのほかの債務整理方法のほうが適しているのではないかという点も含めて、より良い解決策を検討いたしますので、安心してご相談ください。

鈴鹿にお住まいの方であれば、弁護士法人心 津法律事務所へのご相談が便利です。

津駅のすぐ近くにある事務所ですので、鈴鹿市駅や鈴鹿駅から電車でお越しいただけるかと思います。

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