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弁護士による個人再生

「個人再生の手続き」に関するお役立ち情報

個人再生における退職金額の知り方

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年5月24日

1 個人再生をする場合の退職金の取扱いについて

個人再生は、債務整理の種類の内、裁判所に再生計画が認可されると借金の一部を免除してもらえる制度です。

個人再生をする場合、債務者が現在有している財産の価値以上の金額を返済しなければならないことになっています。

もし債務者が退職金を受け取れる場合、将来受け取る予定の退職金は債務者の財産として「清算価値」に計上されます。

個人再生には法律により最低弁済基準額が定められていますが、債務者の「清算価値」がこの最低弁済額を上回る場合は、清算価値が返済すべき額となります。

2 個人再生を申し立てる場合は退職金の額を裁判所に申告しなければならない

退職金は、再生計画の認可決定時を基準に清算価値に計上されますが、どの程度清算価値に計上されるかは退職時期により異なります。

そして、債務者の退職時期によって、どの程度の退職金がもらえるかを裁判所に示す必要があります。

3 退職金見込額証明書の取り方

個人再生を申し立てるにあたって、裁判所に債務者が受け取れる退職金額を示す必要があり、基本的には勤務先から退職金見込額証明書の発行を受け、これを裁判所に提出することが多いです。

退職金見込額証明書とは、債務者が現時点で退職した場合に退職金がいくらとなるのかを勤務先が証明するものです。

通常は勤務先に依頼して発行してもらうことになります。

4 退職金見込額証明書が必要な場合と不要な場合

退職金がもらえる会社に勤務している場合、勤続年数によって退職金が出るかどうかが決められていることが多いと思います。

一般的には勤続年数が3年から5年以上の場合に退職金をもらえるケースが多いようです。

勤続年数が短くても退職金がもらえる場合は、やはり、退職金見込額証明書が必要になります。

勤続年数の関係で退職金が支払われない場合には、退職金が支払われないことを証明する資料の提出を求められる可能性があります。

また、そもそも勤務先に退職金制度が無い場合は、退職金制度が無いことを確認できる就業規則などの資料を裁判所に提出します。

既存の資料で証明できない場合は、退職金制度が無いことを示す証明書を勤務先に作成してもらう必要が生じることもあり得ます。

5 個人再生をすることを会社に知られたくない場合

⑴ ローン審査のために必要と言う方法

住宅ローンの申請のために退職金見込額証明書を提出する場合もあるので、住宅ローンを申請すると伝えて取得する方も多いようです。

⑵ 自分で退職金見込額を計算する方法

退職金がある会社の場合、退職金額の計算方法は就業規則などに規定されています。

各裁判所の運用にもよりますが、退職金規定を見ながら、債務者ご自身で退職金見込額を算出し、計算結果と就業規則等のコピーを裁判所に提出することで足りる場合もあります。

6 退職時に受け取れるが退職金扱いにならないもの

勤務先が退職金制度ではなく、確定拠出年金を採用している場合もあるかと思います。

確定拠出年金は、確定拠出年金法によって、全額が差押禁止債権とされています(確定拠出年金法32条)。

したがって、確定拠出型年金は、清算価値には計上しません。

その他、確定給付企業年金、厚生年金基金、中小企業退職金共済法(中退共)に基づく退職金等については、清算価値に計上しなくてよいとされています。

ただし、すでに受け取り済みの場合は、現金・預貯金として清算価値に加えられますので注意が必要です。

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