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個人再生に必要な資料―通帳
1 個人再生に必要な資料
個人再生の申立てをする際には、申立書、陳述書や家計の状況を裁判所に提出する必要がありますが、その内容を根拠づける客観的な資料も求められます。
具体的に何が必要資料になるかは申立てをする方の借入れの事情や財産状況等によって異なりますが、それらの資料の中でも最も大事なもののひとつに預貯金口座の通帳があります。
2 通帳でわかること
通帳は、どのようなお金の使い方をしているのかを知ることができるだけでなく、どのような財産を持っているか等について推測することができる資料です。
具体的には、個人名が記載されていればその人に対して貸しているお金や借りているお金があることが窺われます。
他にも、保険料の支払いがあれば保険に加入していることが、固定資産税の支払いがあれば不動産を所有していることが分かります。
逆に、公共料金や携帯電話料金等、普通は支払うべき支出が表れていなければ、他に預貯金口座があるかもしれないと発覚する端緒にもなりえます。
3 どの範囲の通帳を提出しないといけないか
たとえば、名古屋地方裁判所に個人再生の申立てをするときは、申立ての直前に記帳した1年分の通帳の写しの提出が求められます。
裁判所によっては、これとは異なる運用がされている場合があります。
通帳は、残高がゼロの場合でも、個人再生をする方が持っている全ての口座について必要となります。
長期間にわたって通帳の記帳がなされていないときは、一括記帳や合計記帳となる場合がありますが、その場合にはその間のお金の動きを追うことが出来ないので、銀行の窓口にその間の取引履歴の明細書を発行してもらうよう依頼する必要があります。
また、通常は個人再生の申立てをする本人のものの写しの提出で足りますが、場合によっては同居する家族のものや、援助者のものが必要となります。
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