横浜市泉区の方で『個人再生』をお考えの際はご相談ください

弁護士による個人再生

「関東地方にお住まいの方」に関するお役立ち情報

横浜市泉区にお住まいで個人再生をお考えの方へ

  • 文責:弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2021年9月8日

個人再生で住宅資金特別条項を利用することにより、住宅ローンはそのまま継続した状態で、住宅ローン以外の借金を圧縮し分割での返済にすることができる可能性があります。

住み慣れた自宅を残したいとお考えの方にとっては、生活を立て直すための有益な手段といえるかと思います。

しかし、住宅資金特別条項は誰でも利用できるわけではありません。

利用するためには様々な条件がありますので、個人再生について詳しく知りたい方は、弁護士法人心までご相談ください。

個人再生を得意とする当法人の弁護士が、個人再生を行う場合の見通しなどについてご説明いたします。

泉区にお住まいの方であれば、横浜市営地下鉄や相鉄線などをご利用いただくと、横浜駅までお越しいただけます。

弁護士法人心 横浜法律事務所は、駅から徒歩3分の場所にありますので、ご相談にお越しいただきやすい立地かと思います。

泉区にお住まい方で個人再生を検討中の方は、お気軽に当法人までご相談ください。

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