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個人再生した場合の養育費の支払い
1 再生手続開始決定前に発生している養育費請求権
⑴ 非減免債権
個人再生における再生計画による権利の変更の内容は、原則として、再生債権者の間では平等でなければなりませんが(民事再生法229条1項)、再生債権のうち実質的保護の必要性が高い債権については、当該再生債権者の同意がある場合を除き、債務の減免の定めその他権利に影響を及ぼす定めをすることができないと定められており(民事再生法229条3項)、このような債権を非減免債権といいます。
離婚に伴う養育費請求権のうち、再生手続開始決定前に発生しているものは、非減免債権と考えられています。
⑵ 再生債権に共通して適用される定め
非減免債権も再生債権であるので、再生手続開始後は、この法律に特別の定めがある場合を除き、再生計画の定めるところによらなければ、弁済をすることができず(民事再生法85条1項)、また、債権者一覧表に記載する必要があります(民事再生法221条3項,244条)。
⑶ 非減免債権のみに適用される定め
非減免債権のうち債権額確定手続で確定した無異議債権及び評価済債権は、弁済期間内は、再生計画で定められた一般的基準に従って弁済し、弁済期間満了時に残額全額を弁済する必要があります(民事再生法232条4項)。
これに対して、債権額確定手続で確定していない非減免債権は、弁済期間満了時に、当該請求権の債権額の全額につき弁済をする必要があります(民事再生法232条5項本文)。
2 再生手続開始後に発生する養育費請求権
再生手続開始後に発生する将来の養育費請求権については、共益債権として扱われ(民事再生法119条2号,7号)、再生手続によらないで、随時優先弁済がなされるので(民事再生法121条1項,2項)、個人再生手続に関わりなく、離婚協議書等で定められた養育費の支払いを続ける必要があります。
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