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弁護士による個人再生

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個人再生をすると保証人はどうなりますか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年9月18日

1 原則として、保証人に対して一括支払いを求められます

個人再生を申し立てたり、個人再生を弁護士に依頼して債権者に受任通知が送付されると、原則として保証人は、債務を一括で返済するよう要求されます。

正確には保証人には、通常の保証人と連帯保証人2つがあります。

多くの場合、連帯保証人であることから、本稿では保証人=連帯保証人とします。

債権者の立場としては、金銭を貸し付けたりする際、主債務者の方が返済困難になってしまった場合に備えて、代わりに返済を求めることができる人として、保証人をつけるよう要求することがあります。

主債務者が個人再生をする場合には、債権者は主債務者の方が返済困難になったと判断します。

そして、債権者は、保証人に対して残債務の支払いを求めることになります。

以下、個人再生をすると保証人に支払いが請求される仕組み、支払いを請求された際に保証人がとるべき対応、その他の注意点について説明します。

2 個人再生をすると保証人に支払いが請求される仕組み

主債務者の方が裁判所へ個人再生の申し立てをしたり、弁護士に個人再生手続の申立ての代理を依頼した時点で、債権者から保証人に支払い請求がなされることになると考えられます。

弁護士は、個人再生の依頼を受けた場合、依頼者の方に対する請求を止め、かつ正確な債務額の情報を得るため、債権者に対して受任通知という書面を送付します。

そして、債権者が受任通知を受け取ると、債権者は「期限の利益」を喪失したと判断し、保証人に対して、主債務者の残債務を一括で請求することになります。

3 支払いを請求された際に保証人がとるべき対応

原則として保証人の方は、債権者からの支払い請求を拒むことはできません。

支払いの請求をされた金額が大きくない場合には、一括で返済をすることも不可能ではないかと考えられます。

しかし、請求金額が大きく、一括での返済が困難である場合には、保証人も債務整理を行って分割で返済するなどの検討する必要があります。

4 その他の注意点

保証人がついている債務だけを優先的に返済するということは、絶対に行わないようにする必要があります。

一部の債権者だけに返済する行為は、専門用語では、偏頗弁済(へんぱべんさい)と呼ばれます。

偏頗弁済をした金額が個人再生後の返済金額に加算される可能性があり、場合によっては個人再生をすることが困難になることもあります。

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