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弁護士による個人再生

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免責不許可事由がある場合は個人再生をした方がいいのですか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年12月28日

1 個人再生には免責不許可事由はない

破産法第252条第1項は、免責不許可事由について列挙して規定しています。

免責不許可事由があると、裁判官の裁量による免責(これを裁量免責といいます。)が認められない限り、免責が認められないことになります。

ギャンブルや浪費が原因で借金をしたという事実が免責不許可事由に該当しうることは、ご存じの方も多いのではないしょうか。

他方、個人再生では、破産法の免責不許可事由と同じような規定はありません。

借金の原因がギャンブルでも、民事再生法が規定する要件を充たしていれば、再生計画案は原則として認可されます。

そこで、免責不許可事由があり、裁量免責も認められない可能性がある場合は、個人再生の利用を検討することとなります。

2 裁量免責が認められるかどうかを検討することが必要

しかし、破産法の免責不許可事由について詳細を理解している一般の方はほとんどいらっしゃらないかと思います。

まして、どのような場合に裁量免責が認められないのかについて、事案を把握している一般の方はまずいないと考えられます。

そのため、例えば借金をしてギャンブルをしていたからといって、返済が厳しいにもかかわらず、安易に個人再生を選択することは避けるべきです。

そこで、手続の選択については専門家に相談して決めるのが良いということになりますが、専門家でも、破産手続の経験が乏しい場合は、免責不許可事由の存在を過大視し、個人再生を勧めてしまう場合があります。

中には、事実関係を詳細に聴取したところ免責不許可事由に該当し得る事実関係は存在しないにもかかわらず、前に相談した法律事務所では免責不許可事由となり得る事実があるとして個人再生を勧められたというケースもあるようです。

法律相談の際、弁護士ではなく法律事務所の事務員が主に対応している場合は、特に注意が必要です。

3 詳しい弁護士にご相談ください

一般の消費者の方の破産の場合、ギャンブルや浪費、クレジットで購入した商品の即時換金行為等があり、それが破産法の免責不許可事由に該当するとしても、破産手続でその行為を反省し真摯に対応すれば、免責が認められないことはまずありません。

免責不許可事由の存在を理由として個人再生を勧められたような場合は、契約する前に別の詳しい弁護士に一度相談してみることをおすすめします。

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