「個人再生した場合の財産」に関するQ&A
個人再生をした場合、財産はどうなりますか?
1 個人再生と財産
個人の方が債務整理を行う場合、一番気になるのは財産がどうなるのかということではないかと思います。
ここでは、個人再生をした場合に、財産がどうなるのかについてご説明します。
なお、個人再生とは、自己破産と同じく地方裁判所で行われる手続で、法律の定めに従って減額された負債を原則3年、最長5年で分割返済すれば、残額の支払いを免れることができるという債務整理の手段です。
2 自己破産との違い
自己破産手続は、破産管財人が破産者の財産を換価、つまり売却してお金に換え、それを破産債権者に配当することが主な目的の手続きです。
もちろん、とくに消費者の方の破産では、財産がない、あっても自由財産の範囲に収まる事案が多いですので、その場合は、管財事件の場合でも、財産の調査と免責不許可事由の調査が手続のメインとなります。
このように自己破産手続では、破産者の財産は管財人によって換価されますので、不動産や自動車を所有している場合、その財産を失うこととなります。
ただし、管財人が財産を売却できず破産財団から放棄した場合は、その財産は破産者の手元に戻ります。
他方、個人再生手続では、個人再生委員が選任されるとしても、再生債務者の財産について個人再生委員が行うのは調査のみであり、換価を行うことはありません。
つまり、個人再生手続において、再生債務者の財産が売却されることはないのです。
なお、個人再生手続きでは、再生債務者の財産は、清算価値保障原則という再生計画による最低弁済額を決める基準として機能します。
3 担保権が付いている場合
個人再生手続では財産は換価されないとしても、不動産に抵当権が設定されていたり、自動車に所有権留保が付されていたりする場合は、個人再生手続きを行うためにそれらのローンの返済を中断すると、当然ながら担保権を行使されて財産を失うことになります。
ただし、自宅に住宅ローンの抵当権が設定されているケースで、住宅資金特別条項を利用する場合は、住宅ローンの返済をこれまでどおり継続することになりますので、自宅を失うことはありません。
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