どの方法で債務からの立ち直りを図った方がよいか、どう手続きを進めていくかというのは、債務のことに詳しい弁護士に相談するのがよいかと思います。弁護士法人心には個人再生など債務に詳しい弁護士がいますので、ぜひご相談ください。
個人再生手続きが終わった後に支払えなくなった場合
1 再生計画に従った返済ができないとき
個人再生手続きにおいて再生計画の認可決定が確定した後、再生計画どおりに支払えなくなった場合には、どう対処すればよいのでしょうか。
自己破産へ移行するというのも一つの選択肢ですが、次のとおり個人再生の手続き内でも対応できる場合があります。
2 再生計画の変更
個人再生においては、再生計画認可の決定があった後やむを得ない事由で再生計画を遂行することが著しく困難となったときは、再生計画で定められた債務の期限を延長することができます。
この場合においては、変更後の債務の最終の期限は、再生計画で定められた債務の最終の期限から2年を超えない範囲で定める必要があります。
3 ハードシップ免責
再生計画を遂行することが極めて困難である場合は、次の条件のもとで、裁判所は免責の決定をすることができ、これによって債務者は債務を支払う義務を免れます。
- ⑴ 再生計画を遂行することが極めて困難となったのは、債務者の責めに帰することができない事由によること
- ⑵ 再生計画で定められた債務の4分の3以上の額の返済を終えていること
- ⑶ 再生計画の認可決定時に破産した場合の配当総額以上の返済をし終えていること
- ⑷ 再生計画の変更をすることが極めて困難であること
4 新たな個人再生手続きの申立て
基本的には、再度の個人再生手続きの利用が法律上禁止されているわけではないため、新たに個人再生手続きの申立てをすることも考えられます。
ただし、給与所得者等再生では,1回目の給与所得者等再生の返済計画の認可決定が確定した日から7年間は手続きを利用することはできません。
また,2回目の個人再生であるという点が、債権者の同意の有無に影響を及ぼす可能性もあります。
5 自己破産手続きへの移行
以上の方法をとることができないときは、自己破産手続への移行を検討すべきです。
もっとも、給与所得者等再生における再生計画が遂行された場合は、当該再生計画認可の決定の確定の日から7年間は、自己破産での免責が許可されない可能性があります。
6 個人再生に詳しい弁護士に相談
個人再生は、専門性の高い分野の1つであり、弁護士であれば誰でも当然にできるものではありません。
適切に個人再生を行うためには、個人再生に詳しい弁護士に相談することが重要です。
個人再生をお考えの方は弁護士法人心にお気軽にご相談ください。