名古屋で『個人再生』をお考えの方はお気軽にご相談ください!

弁護士による個人再生

どの方法で債務からの立ち直りを図った方がよいか、どう手続きを進めていくかというのは、債務のことに詳しい弁護士に相談するのがよいかと思います。弁護士法人心には個人再生など債務に詳しい弁護士がいますので、ぜひご相談ください。

個人再生手続きが終わった後に支払えなくなった場合

1 再生計画に従った返済ができないとき

個人再生手続きにおいて再生計画の認可決定が確定した後、再生計画どおりに支払えなくなった場合には、どう対処すればよいのでしょうか。

自己破産へ移行するというのも一つの選択肢ですが、次のとおり個人再生の手続き内でも対応できる場合があります。

2 再生計画の変更

個人再生においては、再生計画認可の決定があった後やむを得ない事由で再生計画を遂行することが著しく困難となったときは、再生計画で定められた債務の期限を延長することができます。

この場合においては、変更後の債務の最終の期限は、再生計画で定められた債務の最終の期限から2年を超えない範囲で定める必要があります。

3 ハードシップ免責

再生計画を遂行することが極めて困難である場合は、次の条件のもとで、裁判所は免責の決定をすることができ、これによって債務者は債務を支払う義務を免れます。

  1. ⑴ 再生計画を遂行することが極めて困難となったのは、債務者の責めに帰することができない事由によること
  2. ⑵ 再生計画で定められた債務の4分の3以上の額の返済を終えていること
  3. ⑶ 再生計画の認可決定時に破産した場合の配当総額以上の返済をし終えていること
  4. ⑷ 再生計画の変更をすることが極めて困難であること

4 新たな個人再生手続きの申立て

基本的には、再度の個人再生手続きの利用が法律上禁止されているわけではないため、新たに個人再生手続きの申立てをすることも考えられます。

ただし、給与所得者等再生では,1回目の給与所得者等再生の返済計画の認可決定が確定した日から7年間は手続きを利用することはできません。

また,2回目の個人再生であるという点が、債権者の同意の有無に影響を及ぼす可能性もあります。

5 自己破産手続きへの移行

以上の方法をとることができないときは、自己破産手続への移行を検討すべきです。

もっとも、給与所得者等再生における再生計画が遂行された場合は、当該再生計画認可の決定の確定の日から7年間は、自己破産での免責が許可されない可能性があります。

6 個人再生に詳しい弁護士に相談

個人再生は、専門性の高い分野の1つであり、弁護士であれば誰でも当然にできるものではありません。

適切に個人再生を行うためには、個人再生に詳しい弁護士に相談することが重要です。

個人再生をお考えの方は弁護士法人心にお気軽にご相談ください。

お問合せ・アクセス・地図へ

個人再生をお考えの際はまず弁護士へ

当法人の弁護士が見通しを立てます

個人再生を行うかどうかを決める際には、個人再生で本当に問題が解決するのかということを考えることが必要です。

そういった見通しが甘いと、手続きが認められなかったり、認められたとしても、将来的に再び返済できなくなったりすることが考えられますので、しっかりと検討することが大切です。

また、ご自宅を残したい場合も、住宅資金特別条項の利用が可能かどうかをよく確認しておく必要があります。

当法人では、個人再生を得意とする弁護士が、ご相談を原則相談料無料で承っています。

個人再生を含む様々な借金問題解決の手続きを集中的に行っている弁護士ですので、もしも個人再生が不向きだと判断した場合にも、他の方法での対応をご提案させていただける可能性があります。

返済が難しいと感じている方は、どうぞお気軽にご相談ください。

当法人でのご相談について

弁護士とのご相談は、まずは電話でしていだくこともできますが、ご契約時には一度事務所にお越しいただくことになります。

当法人は名古屋駅近くに事務所がありますので、お仕事の帰りなどにもお越しいただけるかと思います。

弁護士・スタッフともに丁寧にご案内をさせていただきますので、安心してご利用いただけます。