個人再生は、詳しい弁護士に依頼をして手続きを進めていかないと認められないこともありえますし、認められても「こんなはずではなかった」と思うような結果になってしまうこともありえます。しっかりと弁護士を選んで相談するようにしましょう。
弁護士はもちろんスタッフの対応等も、法律事務所に依頼をする際には大切かと思います。弁護士法人心では、スタッフも弁護士とともに債務についてお悩みになっている方々をサポートさせていただきます。こちらから、スタッフ紹介をご覧いただけます。
弁護士法人心は、アクセスがとても便利な位置に本部や事務所を構えています。借金が増えて返済することが難しくなってしまい、弁護士に個人再生等に関する相談をしたいとお考えになっている方は、ぜひ弁護士法人心にご相談ください。
自営業をされている方が個人再生した場合の返済額
1 自営業をされている方の個人再生
個人再生は、裁判所を通じて、債務額を減額し、3年から5年ほどかけて借金を返済していく制度です。
個人再生は、個人を対象とするので、会社の場合は利用できませんが、個人事業主の場合は、サラリーマンの方と同じように利用することができます。
自営業をされている方でも、サラリーマンの方でも、個人再生をした場合に返済する必要がある額を決めるルール自体は、共通のものとなります。
個人再生をした場合に返済する必要がある額は、債務の総額を基準に決まるものと財産の総額を基準に決まるものと、大きく2つあります。
2 自営業をされている方が個人再生をする際の注意点
ただし、個人再生をした場合に返済する必要がある額を計算するにあたって、自営業をされている方には、サラリーマンと異なる注意点が大きく2つあります。
⑴ リース会社や仕入れ先への対応
1つ目は、買掛金の未払いなど金融機関以外に対する債務も減額の対象になりうる点です。
個人再生は、住宅ローンに例外があるものの、全ての債務を対象に減額・圧縮しなければなりません。
コピー機や車のリースも対象になりますし、仕入先に対して未払いがたまっている場合は、これも減額・圧縮の対象となります。
コピー機や車であれば、リース会社に引き上げられる可能性があり、事業を続けていく上で支障が出る場合もあります。
仕入先からは、これ以上の仕入れを認めてもらえなくなる可能性があります。
この問題は、リース会社や仕入先との話合いで解決がつく場合もありますし、裁判所に申立てをして、約束どおり払うことを認めてもらえる場合もありますが、様々な要件がありますので、注意が必要です。
⑵ 財産価値の算定方法
2つ目は、財産の総額を基準に決める場合の財産価値の算定方法が複雑になる場合があるという点です。
「財産の総額」は、事業用の資産を含めて財産の時価を指しています。
在庫商品を抱える業態であれば、時価をどのように算定するか問題となりますし、機械工具や什器備品も同様です。
売掛金は、その回収の可能性に応じて時価の評価方法が異なります。
賃貸物件に差し入れている保証金や業界団体への出資金等、一般に財産として意識されていないものも、財産の総額に含まれています。
このように、自営業をされている方の財産の総額は、業態によって算定方法も異なり、それに応じて個人再生をした場合に返済しなければならない金額も変わります。
当法人では、自営業の方の個人再生も承っております。
個人再生をお考えの方は、当法人までご相談ください。