便利な立地の事務所です
名古屋駅近くなどアクセスのよい立地に事務所がありますので、ご相談にお越しいただきやすいかと思います。事務所の所在地に関する情報はこちらからご覧いただけます。
名古屋駅から弁護士法人心 名古屋法律事務所・弁護士法人心(本部)へのアクセスについて
1 名古屋駅太閤通り南口を出てください
⑴ JR線・あおなみ線をご利用の方
JR線・あおなみ線に乗って名古屋駅にお越しの方の場合、太閤通り南口の改札が最寄りとなります。
改札を出てまっすぐ進んでいただくと、太閤通口がありますので、そちらから出てください。


⑵ JR線・あおなみ線以外をご利用の方
当法人の最寄りは名古屋駅の太閤通り南口です。
名古屋駅で電車を降りた後、銀時計に向かってください。
銀時計についたら、ギフトキオスクや名古屋驛麺通りのある方を向いてください。
JR線・あおなみ線の案内表示が見えるかと思いますので、それにしたがってまっすぐ進んでください。
前方に名古屋うまいもん通りの入口で右を向いていただくと、太閤通り口がありますので、そちらを出てください。


2 カフェドクリエ駅西店の横断歩道を渡ってください
太閤通り南口を出ると、カフェ・ド・クリエ駅西店があります。
手前にある横断歩道を渡ってください。

3 交差点まで道なりに歩いてください
そのまま道なりに進んでください。
エスカ地下街入口を通り過ぎると、正面にセブンイレブンが見える交差点に出ます。


4 横断歩道を渡り、セブンイレブンの前を左折してください
横断歩道を渡ってから、左を向いてください。
そのまままっすぐ進んでいただくと、正面にミニミニがある交差点が見えてきます。
ここからの行き方は、ご予約いただいた事務所によって異なります。


5 事務所に到着します
⑴ 弁護士法人心 名古屋法律事務所でのご相談の場合
「弁護士法人心 名古屋法律事務所」でのご相談をご予約されている場合は、正面にある横断歩道を渡ってください。
ミニミニが一階に入っているビルが、当事務所の入っている建物です。
エレベーターで4階までお越しください。

⑵ 弁護士法人心(本部)でのご相談の場合
「弁護士法人心(本部)」でのご相談をご予約されている場合は、交差点を渡らず右折してください。
まっすぐ進み、すき屋名駅西店を通過した後、ローソン椿町店の手前にある「West Point1413」と書かれた緑色の入口の前で止まってください。
そちらが当法人のあるビルの入口ですので、エレベーターで7階までお越しください。



栄駅から弁護士法人心 栄法律事務所へのアクセスについて
1 栄駅中改札口を出てください
電車を降りたら、まずは中改札口を出てください。

2 案内板に従い16番出口に向かってください
弁護士法人心 栄法律事務所がある松坂屋は、16番出口が最寄りとなります。
案内板に従い、16番出口を目指してください。

3 16番出口を出てください
「出口16」と書かれた黄色の表示がありますので、そちらの階段を上ってください。

4 まっすぐ進んでください
階段を上ると、名古屋三越栄がある通りに出ます。
そのまままっすぐ進んでください。

5 松坂屋名古屋店本館に着きます
まっすぐ進み、横断歩道を3つ渡ると、松坂屋名古屋店本館があります。
本館の7階に当事務所がありますので、そちらにお越しください。

矢場町駅から弁護士法人心 栄法律事務所へのアクセスについて
1 矢場町駅1・5・6番出口側の改札から出てください
弁護士法人心 栄法律事務所がある松坂屋は、矢場町駅と直結しています。
電車を降りたら、まずは案内板の表示に従い1・5・6番出口側の改札を出てください。

2 松坂屋方面の通路を道なりに進んでください
改札を出て右手をご覧いただくと、Matsuzakayaと書かれた看板があります。
そちらの通路に入り、そのまま進んでください。

3 松坂屋本館へ入ってください
しばらく進んでいただくと、「本館地下2階」と書かれた入口が見えてきます。
こちらから入り、7階までエスカレーター等でお越しいただくと、当法人の事務所があります。

個人再生をするメリット・デメリット
1 個人再生のメリット・デメリット
借金問題にお困りで、債務整理をお考えの方の中には、自分にはどの方針が適しているのかわからないという方もいらっしゃるかもしれません。
そもそも債務整理には、任意整理、自己破産、個人再生という3つの方針があり、それぞれメリット・デメリットが異なります。
ここでは、個人再生のメリット・デメリットについてご説明します。
2 個人再生のメリット
⑴ 借金が減額される
個人再生では、法律に従って借金が減額されます。
具体的には、①借金が500万円未満であれば100万円、500万円以上1500万円未満の場合は借金総額の5分の1、1500万円以上3000万円未満の場合は300万円、3000万円以上5000万円未満の場合は借金総額の10分の1という借金の金額から算出される基準、②清算価値という個人再生をする方の全財産の金額から算出される金額、という2つの基準(給与所得者等再生の場合には③可処分所得の2年分も含めた3つの基準)の中から最も高い金額まで借金が減額されます。
例えば、借金が400万円で清算価値が50万円の方の場合、【①の基準:100万円>②清算価値50万円】となりますので、借金が100万円まで減額されます。
借金が800万円で清算価値が200万円の方の場合、【①の基準:160万円<②清算価値200万円】となりますので、借金は200万円まで減額されます(②の基準)。
⑵ 住宅ローンの残った住宅を残すことができる
個人再生の場合、法律に規定された要件を満たしていれば、再生計画内に住宅資金特別条項を定めることにより、住宅ローンの残った住宅を残したまま、借金を減額することができます。
住宅は生活の拠点ですから、住宅ローンのある住宅は手放したくないという方は多いと思いますので、そのような方にとっては、大きなメリットといえるでしょう。
⑶ 財産の処分は必要ない
自己破産の場合、一定金額以上の価値のある財産は処分の対象となりますが、個人再生では担保に取られていなければ、基本的に財産の処分は必要ありません。
したがって、どうしても残したい財産があるという方は、破産ではなく個人再生を選択するメリットがあります。
3 個人再生のデメリット
⑴ 一定期間の分割返済が必要になる
個人再生では、減額された借金を原則として3年、特別な事情がある場合には5年で返済をする計画(再生計画といいます。)を立てて、返済を続けることになります。
万が一返済ができなくなってしまうと、借金の減額が取り消されてしまう可能性もありますので、収入・支出のバランスをしっかりと管理し続けなければなりません。
⑵ 裁判所へ資料・書類の提出が必要
個人再生では、裁判所に様々な資料や書類の提出を求められますので、資料集めや書類の作成等の手間がかかります。
⑶ 信用情報センターに情報が掲載される
個人再生をすると、5年~10年ほど信用情報センターに情報が登録されますので、今後借入れやローンを組んだ買い物等の審査が通りにくくなります。
4 個人再生のご相談は弁護士法人心まで
個人再生のメリット・デメリットをご紹介いたしました。
いくつかデメリットはありますが、住宅ローンの残った住宅や残したい財産を残しつつ、借金が大幅に減額されるというメリットは非常に大きいでしょう。
個人再生についてご相談をお考えの方は、弁護士法人心までお気軽にご相談ください。
個人再生によって生活に生じる影響
1 個人再生をした場合の生活への影響
個人再生とは、借金の減額をしてもらうために裁判所で行われる手続のことをいいます。
個人再生をすると、①100万円、②借金総額の5分の1(※借金総額が1500万円~3000万円の場合は、300万円、借金総額が3000万円~5000万円の場合は、借金総額の10分の1)、③清算価値(個人再生をする方の全財産に相当する金額)、という3つ(給与所得者等再生の場合は、④可処分所得の2年分をくわえた4つ)の基準のうち、最も高い金額まで借金が減額されます。
しかし、個人再生をお考えの方の中には、個人再生をした場合、生活にどのような影響があるのか不安に思われている方もいらっしゃるかもしれません。
そこで、個人再生をした場合の生活への影響についてまとめます。
2 住宅ローン特例を使う場合、住宅は残すことができる
自己破産の場合、基本的に住宅は処分しなければなりませんので、生活の拠点を奪われてしまうことになります。
他方で、個人再生では、要件を満たせば住宅ローン特例(正確には、住宅資金特別条項、といいます。)を使うことができ、住宅ローンについては従前通り支払いを続けることが可能です。
したがって、住宅ローンの支払いを続けることができれば、住宅を手放さずに、借金の減額をすることができます。
3 再生計画に基づく返済をする必要がある
個人再生をすると、法律に従って減額された借金を、再生計画に従って3年~5年の間、分割弁済をしていかなければなりません。
もし再生計画通りの分割弁済ができなくなってしまうと、再生計画は取り消されてしまい、借金の減額という個人再生の効果がなくなってしまいますので、しっかりと分割弁済ができるように収支の管理を続ける必要があります。
4 借入れ、ローンを組んでの買い物、クレジットカードの利用ができない
個人再生をすると信用情報センターという情報機関に、5~7年間、個人再生をしたという情報が登録されます。
通常、カード会社や消費者金融等の金融機関は、借入れ等の申込があった際には信用情報センターの情報をもとに審査を行いますので、個人再生をすると5年~7年間は、借入れやローンを組んでの買い物、クレジットカードの利用等が基本的にはできなくなります。
もっとも、預貯金をためて一括払いができるのであれば、自動車を購入したり、携帯電話の本体を購入して機種変更を行うことも可能です。
5 個人再生をしても財産には影響はない
自己破産の場合、名古屋地方裁判所の運用では20万円以上の価値のある財産は処分されてしまうことが多いです。
他方、個人再生では、基本的には財産の処分をする必要はなく、手元に残しておくことが可能です。
ただし、収入の範囲内で再生計画の通りの返済をすることが難しい場合には、例えば保険を解約して返戻金を返済に充てなければならないとか、貯めていた預貯金を返済に使わなければならい、といった場合もあります。
また、ローンの残っている自動車で、車検証上の所有者がローン会社やディーラー等のままになっている場合、自動車はローン会社やディーラーに引き揚げられてしまう可能性が高いので、注意が必要です。
なお、この点については、約款等も含めた検討作業が必要となりますので、引き上げに応じてもよいかは弁護士に相談してから慎重に判断した方が無難でしょう。
6 仕事への影響もない
自己破産の手続き中は、職業や資格の制限がありますが、個人再生には法律上そのような制限はありません。
また、個人再生をしたとしても、裁判所等から勤務先に連絡が行くこともありませんので、仕事への影響もありません。
7 さいごに
以上、個人再生をした場合の生活への影響についてまとめました。
個人再生をした以上、借金やローンを組んでの買い物については制限がありますが、借金が大きく減額され、返済金額が減る可能性の高い手続きではありますので、やはりメリットが大きい手続きであるといえます。
個人再生についてもっと知りたい、相談したいという方は、弁護士法人心までご相談ください。
個人再生ができる条件
1 個人再生をお考えの方へ
借金の金額が多く、個人再生をお考えの方の中には、自分は個人再生をすることができるのか不安に感じられる方もいらっしゃるかもしれません。
そこで、個人再生をすることができる条件について説明します。
2 個人再生の条件
個人再生ができるためには、①借金総額が5000万円以下であること、②継続的に収入を得られることが必要です。
また、手続きを進めるために、③同居の家族の協力が必要になる場合もあります。
3 借金総額が5000万円以下であること
法律上、個人再生ができるためには、借金総額が5000万円以下でなければなりません。
なお、住宅ローンが残っている場合に、住宅を残すために住宅ローンについては支払いを継続しながら個人再生を行う場合には、住宅ローンの残額はこの5000万円の中には含ま図に計算しますので、住宅ローンの残額が多いという方でもあきらめる必要はありません。
4 継続した収入があること
⑴ 継続した返済のために安定した収入が必要
個人再生では、減額された借金を3年~5年間で分割返済をしていかなければならず、分割返済を完了して初めて減額された部分の借金の支払義務が免除されることになります。
したがって、将来にわたって継続して収入が得られ、分割返済をすることができるだけの支払い能力があることが条件となります。
したがって、継続して給与収入や個人事業による収入がある場合には、個人再生は認められやすくなります。
また、仕事をしていなくても年金収入がある場合には、継続的な収入があるとして、個人再生の利用は可能です。
⑵ パート・アルバイトの場合
これについて、パートやアルバイトの収入しかない場合に、個人再生が認められるのか不安に思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、パート・アルバイトであっても、生活を回しながら、借金の分割返済が可能な程度の収入が継続的に得られる見込みがある場合には、個人再生は認められます。
雇用期間が限定されている期間工のような仕事の場合でも、雇用期間経過後の再就労の見通しや、失業期間中の弁済原資確保の見通しを説明することができれば、個人再生が利用できる可能性がでてきます。
もっとも、パートやアルバイトの仕事を転々としていて、勤続年数が短い場合や、無職の期間が長い場合には、安定した収入が得られる見込みが薄いとして、個人再生が認められない可能性もあり得ます。
どの程度であれば個人再生が認められない可能性があるのか、という点は、個人再生に詳しい弁護士に相談してみてください。
5 同居の家族の協力が必要
個人再生の手続きを進めるにあたって、裁判所に様々な資料の提出を求められます。
その中には、同居の家族の収入や財産に関する資料も含まれる場合があります。
したがって、同居の家族の協力が必要になる場合がありますので、それが得られなければ事実上手続きがうまく進まない可能性もあります。
6 おわりに
個人再生を行った場合に、いくらまで借金が減るかは借金の金額や持っている財産の金額、評価などにより変わります。
個人再生をした場合に、どれくらいの借金を支払っていく能力があれば足りるのか詳しく知りたいという方は、弁護士法人心までご相談ください。
個人再生をした場合の債務の額
1 小規模個人再生の場合
小規模個人再生では、①100万円、②債務総額に応じた減額割合(債務総額が500万円~1500万円の場合には債務総額の5分の1、債務額が1500万円~3000万円の場合には300万円、3000万円を超える場合には債務額の10分の1)、③清算価値(再生債務者の全財産に相当する金額)という3つの基準を比較して、最も高い金額まで債務が減ります。
例えば、債務額が300万円で、清算価値が50万円の方が個人再生をすると、減額後に残る債務額は100万円(①の基準)となります。
債務額が800万円で清算価値が200万円の方が個人再生をすると、減額後に残る債務額は200万円(③の基準)となります。
2 給与所得者等再生の場合
給与所得者等再生の場合には、①100万円、②債務総額に応じた減額割合(債務総額が500万円~1500万円の場合には債務総額の5分の1、債務額が1500万円~3000万円の場合には300万円、3000万円を超える場合には債務額の10分の1)、③清算価値(全財産)、④可処分所得の2年分という4つの基準を比較して、最も高い金額が債務額となります。
ここでいう可処分所得とは、再生債務者の収入から、最低限度の生活を維持するために必要な費用を差し引いた金額のことをいいます。
なお、最低限度の生活を維持するために必要な費用は、政令で定められています。
給与所得者等再生の方が、④の基準が加わるため、小規模個人再生よりも債務額が大きくなる傾向にありますので、実務上は、小規模個人再生の方向で検討することが一般的です。
3 清算価値とは
小規模個人再生、給与所得者等再生のいずれにも登場する清算価値とは、再生債務者の持つ全財産に相当する金額のことをいいます。
清算価値に含まれる財産は、具体的には、現金・預貯金、自動車、不動産、保険の解約返戻金、退職金の金額の8分の1(直近3年以内に定年退職することが予定されている場合には、4分の1)、株券などが挙げられます。
なお、現金については、自己破産の場合に99万円までの現金については、手元に残すことができる財産と法定されていることとの関係で
、99万円までは清算価値に加えない扱いがなされることが多いです。
また、不動産等の財産についてについては、抵当権等の担保が付されている場合には住宅の評価額と住宅ローン等の被担保債権の残債務額を比較して、住宅ローン等の被担保債権の残債務の方が大きい場合(いわゆるオーバーローンの場合)には、不動産の価値はゼロとなります。
他方で、住宅ローン等の被担保債権の残債務の方が少ない場合(アンダーローンの場合)、残債務と住宅の価値との差額が不動産の価値として清算価値に計上されます。
この場合、不動産等が単独所有ではなく、共有の場合や建物と土地の所有者が異なる場合には、複雑な計算が必要になります。
個人再生の場合には、基本的には財産の処分をする必要はなく、そのまま手元に残すことが理論上はできますが、高額な財産がある場合には個人再生後の債務額が大きく残ってしまうことになります。
そのため、個人再生の再生計画を履行するため、一部の財産を処分するべき場合もありますし、それを支払いに充てることを前提に個人再生をすることもあります。
4 個人再生のご相談は弁護士法人心まで
個人再生でいくらまで借金が減るのか知りたいという方は、弁護士法人心までご相談ください。
個人再生のご相談で必要となる情報
1 個人再生のご相談をお考えの方へ
弁護士に借金のお悩みを相談しようとお考えになっている方の中には、相談の中でどのようなことを聞かれるのかと不安に思われる方や、効率よくアドバイスを受けるために必要な情報をあらかじめ準備して臨みたいという方もいらっしゃるかと思います。
そのような方へ向けて、弁護士に個人再生の相談をする際に必要となる情報についてご説明します。
2 借金に関する情報
⑴ 債権者名・借金の金額
個人再生は、すべての借金を対象にして、その金額を減額してもらう手続きです。
そして、個人再生によっていくらまで借金が減るかは、借金の総額によっても変わりますので、借金がいくらくらいあるかを把握しておけば個人再生をした場合に具体的にどれぐらい借金が減額されるか、月々の返済額がどれくらいになりそうかについての見通しを正確に立てることができます。
1円単位まで正確に分かっている必要まではありませんが、借金の金額が大幅に間違っていると、見通しが外れてしまうこともあるので、10万円単位くらいまでは把握しておいた方がよいかと思います。
また、個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。
小規模個人再生では、書面決議という、債権者の多数決を経る必要があり、そこで反対多数になってしまうと手続きは失敗となってしまいます。
業者によっては、書面決議の手続きにおいて反対意見を出すことが多い業者もいますので、どこの業者からいくら借りているのかという情報も、個人再生のうち小規模個人再生を選ぶべきか、給与所得者等再生を選ぶべきかを判断する上で重要になります。
⑵ 借金が増えた原因
個人再生の手続きでは、裁判所に対してどのような経緯で借金が増えたのかを説明しなければなりません。
個人再生をすると、減額された借金の分割弁済をしなければなりませんので、借金が増えた原因を見つめ直し、収入と支出のバランスを把握して返済に備えることが大切です。
3 財産に関する情報
個人再生では、清算価値といって、個人再生をしようとする方の全財産の金額を把握する必要があります。
これは、清算価値の金額も減額される借金の金額に影響するためです。
そこで、相談する際には、現金・預貯金、保険の解約返戻金、退職金、自動車、不動産、株券など、自分がどのような財産を持っていて、その価値がいくらかを把握する必要があります。
また、例えば親が自分名義の生命保険料を支払っているという場合には、その解約返戻金相当額が財産の一つとなり得ますし、亡くなった親名義のままの不動産が残っているという場合には、法定相続分の持ち分があるとみなされて清算価値に含まれてしまいます。
このような財産は、漏れが生じやすく、相談後に発覚するケースもありますので、あらかじめそのような財産がないか確認しておくと、より正確に見通しを立てることができます。
4 生活に関する情報
個人再生では、減額された借金を分割弁済することができるかどうかが重要となります。
裁判所からは、その判断のために家計の収入・支出の状況の報告を求められますので、一月当たりどれくらいの収入があるか、何にいくらくらい使っているのか、生活を回しながら毎月いくらまでなら安定して返済を続けることができるのかを把握しておく必要があります。
個人再生の相談に来たものの、毎月の収支状況をご本人は把握しておらず、配偶者の方しか分からないということもありますので、相談の際には事前に確認しておくことをお勧めします。
また、個人再生では、減額された借金を原則として3年間(特別な事情がある場合には5年まで延長できます。)で返済していくことになります。
したがって、継続して収入が得られる見込みがあるかどうかも重要な要素となりますので、今までの職歴や現在の職業についてからどれくらい経つのかということも、個人再生をするにあたって重要な情報となります。
5 お気軽にお問い合わせください
個人再生の相談をする際には、上記のような情報が必要となります。
ただし、これらの事情をすべて完璧に把握していなければ相談に乗ることができないというわけではありませんし、例えば清算価値をどのように把握するのかについては、弁護士でなければ正確な判断ができないことも多いですから、個人再生をお考えの方はまずは一度個人再生に強い弁護士にご相談してみてはいかがでしょうか。
当法人では、個人再生の案件を多く取り扱ってきた実績があり、個人再生のご相談は原則として何度でも無料相談が可能です。
個人再生に関する相談をご希望の方は、当法人までお気軽にお問い合わせください。
個人再生をする場合の流れ
1 個人再生とは
個人再生とは、裁判所に申立てを行い、法的に借金が減額される手続きです。
個人再生は、住宅ローンの残っている家を手放さずに借金を減額したいという方、破産における免責不許可事由に該当する可能性がある方、車や生命保険など残しておきたい財産がある方などに向いている手続きです。
個人再生の手続きは、①裁判所への申立て→②開始決定→③再生計画案の提出→④債権者の書面決議→⑤認可決定→⑥認可決定確定→⑦再生計画案の履行という流れで進んでいきます。
2 裁判所への申立て
個人再生は、住所または居所を管轄する裁判所に、申立てを行います。
どこの裁判所に申立てをしたらよいかは、裁判所のホームページに記載がありますので、ご参照ください。
参考リンク:裁判所・愛知県内の管轄区域表
申立ての際には、申立書、陳述書、家計の状況、証拠書類、住民票謄本、予納郵券、収入印紙等を添付する必要があります。
証拠書類としては、給与明細書、源泉徴収票などの収入を証明する資料、不動産登記簿謄本や車検証、保険証券、解約返戻金額証明書、退職金見込額証明書などの財産の有無・金額を証明する資料、債権者からの債権届書や督促状など債務の金額等を証明する資料などが挙げられます。
また、税金を滞納していて分割で支払いをしている場合にはその金額がわかる資料、養育費を支払っている場合には離婚の際の協議書や調停調書等の資料も必要になります。
3 開始決定
裁判所に申立てを行うと、裁判所が上記書類の審査を行います。
そして、提出書類の中で不足しているものがあれば提出を求められたり、裁判所が疑問に思った点があれば説明を求められるなど、提出書類の補充・補正を求められることがあります。
これらの裁判所の指示に従い補正・補充に回答し、裁判所が手続きを開始することが相当であると判断すれば、開始決定が出されます。
4 再生計画案の提出
開始決定が出てから2~3か月後に再生計画案を裁判所に提出する必要があります。
この提出期限は、開始決定時に決まります。
再生計画とは、法律に従って減額された借金の返済計画のことをいいます。
再生計画における返済期間は、原則は3年とされていますが、特別な事情がある場合には5年まで延長できるとされています。
5 債権者の書面決議
再生計画案を裁判所に提出すると、裁判所から各債権者に転送されます。
そして、再生計画の内容について、債権者の書面決議に付されます。
書面決議とは、簡単に言えば多数決のようなもので、債権者数の半数以上が反対するか、総債務額の半額以上を持つ債権者が反対した場合には、再生計画案が否決されてしまいます。
再生計画案が否決されてしまうと、個人再生の手続きは廃止となり、借金が減額されないまま終了してしまいます。
なお、この書面決議は、小規模個人再生という種類の個人再生の場合に必要な手続きで、給与所得者等再生という種類の個人再生の場合はありません。
ただし、一般的に給与所得者等再生よりも、小規模個人再生の方が借金が大きく減額されることが多いです。
そのため、例えば、一つの債権者が半額以上の債権を持っている場合など、書面決議で反対される可能性が高いと見込まれる場合以外では、小規模個人再生を選択することが多いです。
6 認可決定・認可決定確定
再生計画案の内容・書面決議の結果を受けて、裁判所が再生計画の認可・不認可を決定します。
そして、認可決定後、約2週間で官報に掲載され、その後に認可決定の確定通知が裁判所から送られてきます。
7 再生計画の履行
認可決定確定後、再生計画の履行、すなわち減額後の借金の分割返済が始まります。
通常は、毎月支払うわけではなく、3か月に1度、3か月分をまとめて支払うことになり、最終回に端数を支払う形となります。
そして、再生計画に基づいて支払いを終えると、そこで初めて減額された部分の借金の支払義務が免除されます。
つまり、裏を返せば、再生計画の履行を終えるまでは、減額された部分の借金の返済義務はなくなっていません。
そのため、仮に途中で再生計画の履行ができなくなってしまうと、減額された部分の借金についても支払わなければならなくなってしまうのです。
8 個人再生のご相談は弁護士法人心まで
以上のような流れで個人再生手続きは進んでいきます。
個人再生の手続きでは、裁判所に申立てをするための準備や書類の作成、裁判所からの補正・補充に対する対応、再生計画案の作成など、個人再生に関する知識・経験に基づき的確に対応するべき場面が多数あります。
個人再生の手続きを依頼する弁護士をお探しの方は、個人再生を得意とする弁護士がいる当法人までご相談ください。
個人再生の手続きの期間
1 個人再生の手続きの期間
これから個人再生をしようとお考えで、どれくらい手続きに時間がかかるのか知りたいという方、また現在、個人再生の手続きを行っているがどれくらいの時間がかかるのか把握したいという方へ、個人再生の期間についてご説明します。
2 個人再生の手続きの流れ
個人再生の手続きは、①裁判所への申立て→②開始決定→③再生計画案の提出→④債権者の書面決議→⑤認可決定→⑥認可決定確定→⑦再生計画の履行という流れで進んでいきます。
3 裁判所へ申立てをしてから開始決定まで
⑴ 通常の案件の場合
裁判所へ申立てを行うと、裁判所で申立ての際に提出した書類の審査があります。
その中で裁判所が疑問に思った点や、法律的に問題がありそうな点があれば説明を求められたり、不足している資料があればその追完を求められたりします。
これらの裁判所の指示に応え、裁判所が個人再生の手続きを開始するのが相当であると判断すれば、開始決定が出されます。
開始決定が出されるまでの期間は、およそ1~2か月くらいであることが多いです。
⑵ 個人再生委員が選任される場合
なお、個人再生の場合、開始決定を出すことが相当であるかどうかを判断するにあたり、裁判所が個人再生委員という弁護士を選任することがあります。
個人再生委員とは、財産の財産価値等についての評価が難しい等、個人再生をした方の財産の調査が必要になる場合や、減額された借金の支払能力があるかどうかについて疑問を持たれた場合に選任され、調査を行ったり、収支のバランスの改善等を指示したりします。
個人再生委員が選任された場合、個人再生委員と何回か面談をして、個人再生委員による上記調査等を経て開始決定が出されますので、開始決定まで2~3か月ほどかかることもあります。
4 開始決定から再生計画案の提出まで
開始決定が出されると、その時点で再生計画案(減額された借金の分割払いの計画)の提出期限が決まります。
再生計画案の提出までの期間は、おおむね2~3か月くらいで設定されることが多いです。
この期限内に、債権者から現在の債権額について裁判所に届け出がなされますので、その金額を反映させて再生計画案を立案し、裁判所に提出します。
5 再生計画案の提出から認可決定まで
小規模個人再生の場合、裁判所に再生計画案を提出すると、裁判所から各債権者に送付され、債権者の書面決議(多数決のようなもの)が行われ、約1か月の間で債権者の意見が出されます。
書面決議で反対多数が出なければ、通常は裁判所から認可決定が出されます。
なお、給与所得者個人再生の場合には書面決議はありませんが、代わりに意見聴取の期間が約1か月あるので、かかる期間は小規模個人再生の場合とほとんど変わりません。
6 認可決定から認可決定確定まで
認可決定が出されると約2週間で官報に掲載され、その後数週間で、裁判所から認可決定の確定通知が届きます。
裁判所へ申立てをしてからここに至るまでの期間を総合すると、6か月程度が目安となります。
7 認可決定確定から再生計画の履行
認可決定が確定すると、通常はその3か月後から再生計画の履行、すなわち減額された後の借金の返済が始まります。
再生計画通りに3年~5年間の返済が終わると、減額された部分の借金の支払義務が免除され、個人再生の手続きが終了となります。
したがって、減額された部分の借金の支払義務がなくなるという意味では、個人再生の手続きは裁判所での手続きが半年ほど、完済までの期間が3~5年となりますので、長期にわたる手続きであると言えます。
8 個人再生のご相談は当法人まで
このように、個人再生の期間は長期間にわたる手続きですので、信頼できる弁護士のもとで手続きを進め、安定して返済を続けていくことができるよう収支のバランスを考えることが重要です。
当法人では、多数の個人再生の案件を取り扱ってきた実績、知識、経験があります。
個人再生のご相談は当法人までご相談ください。
当法人が個人再生への対応を得意とする理由
1 当法人が個人再生の対応を得意とする理由
当法人が個人再生の対応を得意とする理由は、①弁護士ごとに担当分野制をとっていること、②債務整理チームで頻繁に研修・情報共有を行っていること、③多くの案件対応をしてきた実績があることが挙げられます。
2 弁護士ごとに担当分野制をとっていること
一般的な弁護士は、交通事故、債務整理、離婚、相続、刑事事件など、複数の分野を一人で対応している場合が多いのですが、弁護士の業務においては、法改正や最新の裁判例の動向等を常に把握し、情報・知識をアップデートしていかなければ、適切に対処することができません。
一人の弁護士が複数分野の対応を同時に行わなければならない場合、一つ一つの分野にかけられる時間はどうしても限られてしまうため、知識・経験が広く浅いものとなってしまいがちです。
そこで、当法人では、弁護士ごとに担当分野を設け、基本的にはその分野に特化して相談や案件対応を行う担当分野制を採用しています。
これにより、弁護士が担当分野に関して多くの知識・経験を得ることができるようになり、より適切な案件対応をすることができるのです。
特に、個人再生の場合は、法律上の問題点について深い知識・経験を持っていなければ、どこまで借金が減額されるかという結論に影響が出てしまう可能性もありますし、また裁判所ごとに運用が異なる部分もありますので、最新の動向を常に把握しておかなければなりません。
個人再生を上手く成功させることができるかどうかは、弁護士の知識・経験の量によって左右されると言っても過言ではありませんから、知識・経験の豊富な弁護士に依頼した方が安心です。
3 債務整理チームで頻繁に研修・情報共有を行っていること
当法人は、名古屋の他にも様々な地域に事務所があります。
そして、すべての拠点の債務整理担当の弁護士を集めて会議を行い、頻繁に研修や情報共有を行っております。
これによって裁判所の最新の動向や、案件対応における注意点等を事務所全体ですばやく共有できるため、精度の高い案件対応を行うことが可能です。
4 多くの案件を対応していること
弁護士ごとに担当制をとっていることともつながりますが、弁護士ごとに担当分野を分けている関係で、担当分野については多くの知識・経験が蓄積されており、スピーディーな事件対応が可能です。
年に数件、もしかしたら数年に1件程度しか個人再生の対応をしないという弁護士もいるかと思いますが、当法人の場合、年間数十件~百件を超える個人再生の相談を行う弁護士もいますので、さらに多くの知識・経験を獲得することにもつながります。
特に、裁判所が個人再生においてチェックしているポイントがどこにあるのかは、裁判所への申立てを実際に行い、裁判所とのやり取りを行う中で得られるものです。
多くの案件を対応している当法人であるからこそ、裁判所がチェックするポイントを熟知し、事前に対応することも可能となります。
5 個人再生のご相談は当法人まで
以上、当法人が個人再生の対応を得意とする理由についてご紹介いたしました。
個人再生については、任意整理や自己破産なども含めた借金問題の解決を重点的に取り扱っており、豊富な知識・経験を有する弁護士が相談、案件対応を担当させていただきます。
個人再生をお考えの方は、個人再生の対応を得意とする当法人までお気軽にご相談ください。
個人再生を依頼する専門家の選び方
1 個人再生を依頼する専門家を選ぶポイント
個人再生を専門家に相談しようと考えているが、どこに相談したらよいか分からないという方も多いと思います。
特に最近では多くの事務所が広告やCMを流しており、弁護士事務所や司法書士事務所の名前を聞く機会も多くあると思いますが、選択肢が多すぎてどこを選んだらよいか分からないという声をよく聞きます。
そこで、個人再生を依頼する専門家を選ぶポイントについて説明します。
2 弁護士と司法書士のどちらに相談したらよいか
まず、個人再生を依頼する際に、弁護士か司法書士どちらに依頼するべきかという点からご説明します。
⑴ 司法書士に依頼した場合
まず、司法書士は、いわゆる認定司法書士であっても140万円を超える借金がある案件について、取り扱うことができないとされています。
したがって、司法書士に相談をしても、そもそも依頼を受けてもらえないということがあり得ます。
また、司法書士に依頼できるのは裁判所に提出する書類の作成業務であり、裁判所とのやり取りを代理することはできません。
したがって、司法書士に個人再生を依頼すると、裁判所から説明を求められたり、不足資料の提出を求められたりした場合のやり取りを自分で行わなければなりません。
しかし、裁判所からの確認事項には、法律上の問題点が含まれることがあり、適切に対応しなければ個人再生の手続きが認められなくなったり、個人再生をしてもほとんど借金が減額されないなどの結果に陥ってしまう可能性があります。そのため、裁判所からの質問には注意を払い、適切に回答することが必要になりますが、これをご自身で行う必要が生じる可能性があります。
特に再生計画に住宅資金貸付条項を付けて、住宅ローンのみはそのまま支払いを継続するような場合には、住宅ローンの契約の内容によっては、問題ないことを裁判所に対して主張したり、説得することも必要になります。これをご自身で行うのは、大きな負担になります。
さらに、裁判所によっては、司法書士による申立ての場合には、「個人再生委員」という弁護士を選任する運用をとっているところもあり、司法書士の費用とは別で、裁判所への予納金が15~20万円ほど必要となることがあります。
⑵ 弁護士に依頼した場合
弁護士には、借金の金額による取扱いの制限はありません。
また、弁護士に個人再生を依頼すると、裁判所とのやり取りについても弁護士が依頼者の代理人として行うことができますので、裁判所とのやり取りを任せることもできます。
さらに、弁護士が代理人となって申し立てた場合、申立をする裁判所にもよるのですが、東京等の一部の裁判所を除くと、個人再生委員が選任される可能性は低いといえます。
したがって、個人再生を依頼する場合には弁護士の方が良いといえます。
3 弁護士選びのポイント
⑴ 知識・経験の豊富さ
個人再生手続を円滑にかつ間違いなく進めることができるようにするためには、個人再生の知識・経験が豊富であることが必要です。
実際に個人再生の相談をした際に、問題となり得る点に気付き、あらかじめ説明してもらえたり、今後の流れ、資料収集や書類作成について的確な説明をしてもらえたりするかどうかで、知識・経験の豊富さを見極めるとよいかと思います。
特に、個人再生の手続きは弁護士に任せて終わりではなく、ご自身で資料を収集することも必要になります。そのような点について、どのような資料を集めることが必要なのか、基本的に必要な資料が手元にない場合、どのような資料が代わりになるのか等について適切なアドバイスを得られるかどうかも経験を有しているかどうかのメルクマークになります。
⑵ 弁護士の人柄
個人再生手続は、裁判所に提出するための資料集めや申立書類の作成、家計の状況の作成等、やらなければならないことがたくさんありますので、これらの準備の中で疑問点が出てくる場面が多いです。
そのようなときに、気軽に質問をすることができるような人柄の弁護士であるかどうかも重要なポイントであるといえます。
また、裁判所に申し立てた後から手続き終了まで、おおむね半年ほどかかり、弁護士とは長い付き合いとなりますので、信頼のおける弁護士かどうかはやはり重要です。
⑶ 費用の安さ・明確さ
個人再生を検討されている方は、ご相談を検討されている時点では経済的な余裕が無い方が多いと思います。
そのため、費用の安さや費用体系の明確さも弁護士選びのポイントとなるかと思います。
4 当法人までご相談ください
当法人では、債務整理チームを作り多くの個人再生案件を処理してきた知識・経験があり、ハイスピード・ローコストを実現しています。
また、当法人はお客様の「心」を大切にしております。
個人再生をお考えの方は、当法人までご相談ください。
個人再生に向いている方・向いていない方
1 個人再生とは
個人再生とは、裁判所の手続きを通じて借金の額を一定の範囲内に収め、それを分割で支払っていく手続きのことをいいます。
借金問題でお困りの方の中には、自分には個人再生が向いているのかどうか分からないという方もいらっしゃると思います。
そこで、どのような方が個人再生に向いていて、どのような方が個人再生に向いていないのかについて、解説していきます。
2 個人再生に向いている方
⑴ 住宅ローンが残っている方
住宅のある方が破産手続を選択してしまうと、住宅が競売にかけられたり、破産手続きの中で売却されるなどしてしまい、手元に残すことができません。
しかし、個人再生では、破産と違い財産を売却する必要がありません。さらに、仮に住宅ローンが残っており、住宅が担保に入っている場合でも、住宅資金特別条項という法律に定められた条件を満たせば、住宅ローンの支払いを続けることで住宅を残しながら他の借金の減額を図ることが可能です。
住宅は生活の拠点ですし、思い入れの強い方も多いと思います。
住宅ローンが残っていてどうしてもその家は残したいが、その他にも借金が多く生活が回らないという方は、個人再生が向いています。
個人再生を選択する方の多くは、住宅を残すことを希望されるケースです。
⑵ 20万円以上の財産があり、それを残しておきたい方
破産の場合、99万円以上の財産や、自由財産の拡張が認められなかった財産については、、破産手続きの中で処分して債権者への配当に回さなければならないことになっています。
他方で、個人再生であれば、基本的に財産の処分は必要ありませんので、価値の高い財産でも手元に残しておくことが可能です。
したがって、例えば、8分の1や4分の1で計算しても退職金の金額が99万円を超える場合や、通勤や通院などに使っている自動車を手放したくない、解約返戻金のある生命保険等、処分したくない財産があるという方は、個人再生が向いています。
⑶ 免責不許可事由に該当する場合
破産の場合、浪費、ギャンブルによって借金をしてしまった場合、免責不許可事由に該当し、裁判所の判断によって借金の支払義務が免除されない可能性が破産法上あります。
他方で、個人再生の場合、免責不許可事由に該当したとしても借金の減額が認められないということはありませんので、免責不許可事由に該当する可能性がある方は、個人再生が向いています。
⑷ 破産をすると仕事を続けることができない方
破産の手続き中は、警備員や生命保険の募集人など、一定の職業、資格を要する仕事に就くことができなくなります。
したがって、破産をすると仕事に影響があるという方は、個人再生が向いています。
3 個人再生に向いていない方
⑴ 安定した収入がない方・収支のバランスが悪い方
個人再生では、減額した借金を原則3年間、特別な事情がある場合には5年間で分割払いをすることになります。
そして、裁判所はその支払い能力があるかどうかを、収入資料や家計の収支状況から厳しく審査します。
したがって、例えば職を転々としていて安定した収入が得られない方や、収支のバランスが悪く分割払いが難しい方は個人再生に向いていないといえます。
なお、パートやアルバイト等であっても、安定した収入が得られていれば、個人再生は可能ですので、必ずしも正社員でなければならないということはありません。
不安な方は、一度個人再生できそうかを弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
⑵ 個人再生をしても借金の減額が図れない方
小規模個人再生では、100万円、借金の金額の5分の1(※借金の金額が1500万円を超える場合には異なります。)、清算価値(=全財産に相当する金額)の3つのうち、最も高い金額まで借金の減額が図られます。
したがって、例えば借金の金額が100万円未満の場合、個人再生をしても借金の金額は減りません。
また、清算価値と借金の金額が近い場合、清算価値の金額の方が多い場合には、個人再生をしても(さほど)借金が減額されず、個人再生をするメリットが少ないことになります。
このような方は、個人再生に向いていないといえます。
4 個人再生のご相談は弁護士法人心まで
以上、個人再生に向いている方、向いていない方についての一般的な点について説明させていただきましたが、どのような方法で借金問題を解決するのが適切かは、一人ひとりのご意向や状況によって変わってきます。
個人再生や、その他の債務整理をお考えで、自分にはどのような方法が適しているのか知りたいという方は当法人までご相談ください。
個人再生を弁護士に依頼するのに必要な費用
1 裁判所に納める予納金
個人再生を行う場合、裁判所に予納金というお金を納める必要があります。
予納金のうち、官報に情報を掲載するための費用(官報公告費)については、債務者本人が個人再生をするか、弁護士に個人再生を依頼するかによって、違いはありません。
他方で、債務者本人が個人再生を申し立てた場合、裁判所から個人再生委員という弁護士が選任される場合があり、その場合には個人再生委員の費用として15万円~30万円ほど必要となることがあります。
なお、弁護士に個人再生を依頼した場合でも、個人再生委員が選任されることはありますが、名古屋地方裁判所の場合、特別な事情がないか限り、個人再生委員が選任されるケースはほとんどありません。
2 弁護士の相談料
個人再生がどのような手続きなのか、個人再生をしたほうがよいのかどうか、個人再生をする際のメリットやデメリットについて、弁護士に相談をすることになった場合に、相談料が必要なことがあります。
相談料は事務所によって異なり、相談料が無料の事務所もあります。
相談料が必要かどうかは、ホームページなどで事前に確認をしておくことが大切です。
なお、当法人では、個人再生についての相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
3 着手金
個人再生を弁護士に依頼した場合、着手金という費用が必要になることが多いです。
着手金は、個人再生の手続きに着手するにあたって必要となる費用であり、手続きの成否にかかわらず必要となる費用です。着手金の金額は、事務所によって、また、事案によっても異なるため、あらかじめ契約をする前に、着手金の額についても、しっかりと説明を受けることが大切です。
また、個人再生をする方が、自営業を営んでいるか、不動産を所有しているかなどによって、着手金の金額が異なることがあるため、その点についても、説明を受けましょう。
また、借金問題にお悩みの方の多くは、まとまったお金をすぐに用意することは難しいと思いますから、着手金の分割払いができるかも重要なポイントです。
当法人では、着手金の分割払いも可能ですので、すぐに費用を用意できない方でも、安心してご依頼いただけます。
4 成功報酬金
成功報酬金とは、弁護士に依頼した案件対応が成功した場合に、その成果に応じて支払う必要のある報酬のことをいいます。
個人再生が認められた場合に、成功報酬金が必要な事務所があるため、成功報酬金が必要かどうか、必要だとしてどの程度の金額になるのかを相談時に確認しましょう。
着手金の金額を安めに設定して、成功報酬金の金額を高めに設定する事務所もありますので、事務所選びの際には、着手金と成功報酬金の合計額に注意しましょう。
なお、当法人では個人再生の成功報酬金は原則としてゼロですので、ご安心ください。
5 出張費など
仮に、裁判所などに出張することになった場合は、出張費が必要になります。
個人再生の場合には、基本的に裁判所に出張が必要になることはありませんが、個人再生委員が選任された場合には、複数回、個人再生委員の事務所にて面談が行われますので、再生委員の事務所への出張費がかかります。
個人再生における清算価値
1 清算価値とは
小規模個人再生の手続きでは、①100万円、②借金の金額の5分の1(ただし、借金の金額が1500万円から3000万円までについては一律300万円、3000万円以上については借金の金額の10分の1)、③清算価値の金額のうち、いずれか一番高い金額まで借金が減額され、減額された金額を分割で支払っていくことになります。
給与所得者再生では、上記①~③の基準に④可処分所得の2年分という基準を加えた4つのうち一番高い金額まで借金が減額されます。
③の清算価値とは、簡単にいうと個人再生をする方(再生債務者)の全財産のことです。
では、清算価値にはどのようなものが含まれるのでしょうか。
2 清算価値の具体例
⑴ 現金・預貯金
現金として保管している金額や銀行等に預貯金として預けている金額は、清算価値に含まれます。
なお、清算価値として把握される金額は、法的には再生計画の認可決定時点での金額とされていますので、申立時には預貯金が少なかったとしても、申立後に賞与などの大きな収入があった場合には、清算価値の金額が増えることがありますので、注意が必要です。
また、現金の金額については、破産の場合の差押禁止財産の規定との関係で、一定額までについては清算価値に含まないとの取り扱いをしている裁判所も多いです。
⑵ 不動産
不動産を所有している場合には、その価値が清算価値に含まれます。
不動産の価値は、不動産業者の査定(2社の平均値)から算出することが多いです。
なお、住宅ローンが残っており、住宅資金特別条項を利用する場合、住宅ローンの残額が住宅の価値を上回っていれば、住宅の価値はゼロと評価されます(いわゆるオーバーローンの場合)。
これは、仮に住宅を売却処分したとしても、住宅ローンを完済するに至らず、借金が残ってしまう結果となるからです。
他方で、住宅ローンの残額が住宅の価値を下回っている場合(いわゆるアンダーローンの場合)にはその差額が住宅の価値として清算価値に加算されます。
⑶ 自動車
自動車を所有している場合には、その時価額が清算価値に含まれます。
自動車の価値は、中古車業者などの買取見積書や日本自動車査定協会の査定書などが基準とされることが一般的です。
なお、自動車ローンが残っている場合で、かつ車検証上の所有者がローン会社や自動車ディーラー等になっているなど所有権留保がある場合には、自動車ローンを支払いきるまでは自動車の所有権はローン会社や自動車ディーラーに属しており、その車を使わせてもらっているだけということになります。
そして、個人再生をすると、すべての借金の返済を一旦停止することになり、自動車ローンの返済もできなくなりますので、基本的には自動車の引き揚げに応じる必要があり、自動車を手放すことになります。
その場合には、車の時価額は清算価値には含まれません。
ただし、引き揚げに応じるべきか否かは、ローン会社が対抗要件を具備しているかどうか等、慎重な検討を要する場合もあります。
⑷ 退職金
勤務先の会社で退職金がある場合、現時点(正確にいうと再生計画の認可決定時)で退職した場合に支給される退職金の金額の8分の1の金額が清算価値に含まれます。
また、名古屋地方裁判所の運用上、退職までの期間が3年以内の場合には、退職金額の4分の1の金額が清算価値に含まれます。
退職金の金額は、勤務先に退職金支給見込額証明書を発行してもらうか、退職金規定等から計算することになります。
なお、退職金の代わりに確定拠出年金を導入している会社の場合、確定拠出年金の金額は清算価値に含まれない扱いとなることが多いです。
⑸ 保険の解約返戻金
生命保険や火災保険等の中には、解約した場合に一定の金額が戻ってくるものがあります。
これを解約返戻金といいます。
そして、現時点(正確にいうと再生計画の認可決定時)で解約した場合に支払われる解約返戻金の金額が清算価値に含まれます。
解約返戻金額は、保険証券の中に1年ごとの解約返戻金額がかかれている場合には保険証券の写しを提出すれば足りますが、書かれていない場合には加入している保険会社に問い合わせて、書面の形で出してもらうことが多いです。
⑹ その他
株等の有価証券を持っている場合や、誰かにお金を貸していてその返還を求める権利がある場合、賃貸住宅を借りる際に敷金を払っている場合など、清算価値に含まれるものがあります。
清算価値の金額によっては、減額される借金の金額が変わる場合がありますので、弁護士にお尋ねいただくとよいかと思います。
3 個人再生のご相談は弁護士法人心まで
個人再生をする場合、清算価値によってどこまで借金が減額できるかが左右されることがあります。
個人再生をした場合どこまで借金が減額されるのか知りたいという方は、一度弁護士に相談してみるのがよいでしょう。
弁護士法人心では、多くの個人再生事件を取り扱っており、名古屋地方裁判所本庁及び各支部における運用を熟知しております。
個人再生をお考えの方は、弁護士法人心までご相談ください。
個人再生における税金や健康保険料の取り扱い
1 税金や健康保険料は減額の対象とならない
個人再生は、法律で定められた基準に従いで借金等の金額を減額し、減額後の借金を分割払いしていく手続きのことをいいます。
しかし、市県民税、固定資産税、自動車税等の税金や、健康保険料や国民年金等の社会保険料については、減額の対象とはなりません。
また、弁護士に個人再生の依頼をすると、銀行やカード会社、消費者金融等の金融機関への支払いは止めることができますが、税金や健康保険料の支払いを止めることはできず、その都度支払いをしていく必要があります。
この支払いができず、滞納している税金や社会保険料等がある場合には、弁護士に依頼した後であっても、差押等がされる可能性があります。
2 税金や健康保険料の滞納がある場合の対応
また、税金や健康保険料等に滞納がある場合には、裁判所へ個人再生を申し立てるまでに滞納を解消するか、滞納分について分割で返済することについて合意ができている必要があります。
これは、個人再生の手続が認められるためには、減額した借金等について分割してしはらっていくことができる見込みがあることが必要なためです。
税金等の滞納を放置してしまい、もし財産の差押えといった強制執行の手続きが取られてしまった場合、それを回避することができません。差押えの中でも、特に給料の差押えがなされた場合、毎月の給料の中から一定金額が天引きされてしまい、収入が減ってしまいます。
そうすると、個人再生の手続きによって借金等が減額されたとしても、支払いのための原資が足りなくなり、その後の支払いに影響が出る可能性があります。
そのため、税金や健康保険料を滞納している場合は、これを考慮に入れず個人再生を申し立てたとしても、強制執行等の手続きがなされた場合には減額後の借金等の支払いが困難になるとして、減額後の借金等の分割での支払いの見込みがないとして個人再生の手続きの開始が認めらないですし、再生計画案を裁判所に提出する際も、滞納している税金等がある場合には、その支払いの方法についても報告する必要があります。
そこで税金や健康保険料の滞納がある場合には、できる限り滞納を解消しておくことが望ましいですし、滞納が多額で、支払いが困難な場合には、あらかじめ課税庁との間で支払いの猶予や長期間での分割納付に関する協議を行い、その了解を得た上で、税金や健康保険料の支払いと、個人再生の手続きにおける借金等の返済を両立できるような返済計画を立てるとともに、裁判所に対して税金や社会保険料等の滞納はあるものの、分割納付の合意ができており、個人再生での返済計画の障害にならないことを示す必要があります。
なお、国民健康保険料や国民年金等については、申請による減免や徴収猶予の制度がありますので、要件を満たす場合には、適用を検討する場合もあります。
3 滞納等がある場合には個別の対応が必要です。
このように、税金等については、個人再生の手続によって減額されないだけでなく、滞納等がある場合には、あらかじめ滞納を解消しておくか、分割納付の協議をしておかないと、個人再生の手続の障害になってしまいます。
個人再生を考えているが、税金の滞納があるという方は、弁護士にご相談ください。
当法人では、個人再生の相談は、原則として無料で承っております。
名古屋にお住まいで個人再生をお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください。
個人再生と退職金に関する資料
1 個人再生では退職金の資料が必要
個人再生をする場合、現時点で、自己都合で退職した場合に支給される退職金の有無、退職金が支給される場合にはその金額が分かる資料の提出を求められることになります。
なぜ、個人再生をする場合に退職金の資料が必要になるのでしょうか。
また、どのような資料が必要になるのでしょうか。
2 個人再生における退職金の扱い
⑴ 個人再生における清算価値
個人再生とは、このままでは借金等の債務を支払っていくことが難しい場合に一定の基準に従って債務を減額し、それを原則として3年、特別な事情がある場合には5年で分割払いをしていくという手続きです。
そして、どこまで債務が減額されるかを決める基準の一つに、財産の清算価値というものがあります。
清算価値とは、一言で言えば個人再生をしようとする方の全財産の金額相当額のことです。
そして、個人再生の手続きにおいては、清算価値以下の金額まで債務が減額されることはありません。
⑵ 個人再生における退職金の扱い
そして、現時点で退職した場合に支払われる退職金についても、個人再生の実務上は清算価値に含まれると考えられています。
ですので、債務がどこまで減額されるかを判断するために、現時点で、自己都合で退職した場合の退職金の有無、退職金がある場合はその金額が分かる資料の提出が求められることになります。
なお、退職金については、実際に退職する際に支払われるものであってすぐに支払われるものではないこと、懲戒解雇等の場合には支給されないこともあるものであって支給されるか否かが不確実なものであることから、原則として清算価値に計上する金額は支給額の8分の1になります。
なお、名古屋地方裁判所の運用では、3年以内に定年退職を迎えるような場合には、支給額の4分の1が清算価値に計上されることになります。
3 提出する資料
⑴ 退職金に関する通知や給与明細
会社によっては、定期的に現時点で退職した場合にいくら支給されるかの通知があったり、給与明細に記載があることもあります。
そのような場合には、その通知や給与明細のコピーを提出すれば足りますので、比較的資料収集に困ることはないと考えられます。
⑵ 退職金支給見込額証明書
⑴のような通知等がない場合、裁判所に提出する資料としては、勤務先等に退職金の見込額の証明書等を発行してもらうのが、一番分かりやすい資料といえます。
ただ、これは勤務先に発行を依頼する必要があるため、それをきっかけとして個人再生等をすることを知られるのではないかと考え、ためらう方も多いのではないかと思います。
その場合、⑶の資料を用意することも考えられます。
⑶ 退職金規程など
他の資料としては、退職金の規程等があり、勤続年数や役職等から金額が計算できるような場合には、当該退職金の規程を提出すれば済むことが多いです。
会社が退職金規程を置いているか、置いているとしてどこに保管しているかを把握している方はあまり多くはないと思います。
しかし、退職金支給見込額証明書の発行を依頼するか、退職金額を計算できる退職金規定を提出するかといったことは必須となりますので、勤務先に確認してみることをおすすめします。
⑷ 退職金がない場合の資料
また、中には退職金がない会社もあるかと思いますが、その場合は、雇用契約書にその旨の記載があれば雇用契約書を提出することで足ります。
また、勤務先と雇用契約書の取り交わしをしていないというような方は、勤務先に退職金がないことを確認していただき、それを弁護士が報告書等にまとめて裁判所に提出することも可能です。
4 個人再生をお考えの方へ
このように、個人再生をする場合には、退職金がない場合にはないことが分かる資料を、退職金がある場合にはその具体的な金額がわかる資料を提出することが必須となります。
退職金の金額については、今すぐに辞めるわけではないためか、あまり把握されていない方が多いように思いますが、いくらまで債務が減額されるかという個人再生の結論を左右する可能性があるものですので、非常に重要です。
退職金があるが個人再生はできるのか、退職金があるかどうかわからないが個人再生に影響はないのか、など、個人再生についてご相談をご希望の方は、弁護士法人心までご相談ください。
当法人では個人再生の相談は原則無料ですので、名古屋で個人再生をお考えの方はぜひ、お気軽にご相談ください。
敷金・保証金が個人再生に与える影響
1 個人再生とは
⑴ 個人再生とは
個人再生とは、裁判所に申し立てることにより、消費者金融や銀行等の金融機関からの借入やクレジットカード会社への支払い債務、親族等も含め個人からの借入等を、一定の金額に減額し、それを原則3年間(特別な事情がある場合には最長5年間まで伸ばすことができます。)で分割払いをする手続きです。
⑵ 借金がいくらまで減るのか
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの種類があり、どこまで借金が減額されるかが異なります。
小規模個人再生の場合、①100万円、②債務総額の5分の1(債務総額が1500万円を超える場合には異なります。)、③個人再生をする方の財産の総額(「清算価値」、と呼ばれています。)の3つのうち、最も高い金額まで借金が減額されることになります。
また、給与所得者等再生の場合、上記①~③に、④収入から最低限度の生活費を差し引いた残りの金額(「可処分所得」といいます。)の2年分を含めた4つの金額のうち、最も高い金額に借金が減額されます。
通常は小規模個人再生の方が、大きな減額を得ることができるため、まずはそちらの方法を検討しますが、小規模個人再生では債権者の多数決の手続きを踏む必要があります。
多数決の手続きで反対多数が予想される場合には、給与所得者等再生での申立てを検討することになります。
⑶ 借金がどこまで減るかは、財産がいくらあるのかによって左右され得る
個人再生においては、法律上は財産を売却する、保険を解約する等の処分をする必要はないため、大切な財産を残したいという方におすすめの手続きですが、上記③の清算価値の金額が最も高額となる場合には、その金額がどこまで借金が減額されるかという結論に影響します。
したがって、どのようにその金額を評価するかが重要になります。
2 敷金や保証金が個人再生に与える影響
⑴ 敷金・保証金とは
敷金や保証金(以下、「敷金等」とします。)は、賃料の未払いや退去時の原状回復費用(リフォームや補修、クリーニング等に係る費用)等を担保するために、賃貸借契約時に賃借人から賃貸人に対して支払うものです。
そのため、敷金等を支払った場合、退去時点で賃借人に賃料の不払いがなく、原状回復の費用も発生していない場合には全額を、賃料の不払いや原状回復費用が発生している場合はその金額を差し引いた金額を返してもらえます。
このように敷金・保証金は退去する時に未払い賃料や原状回復費用を差し引いて、残りがある場合に初めて発生する権利であって、退去しない場合に賃貸人に対して請求したら、すぐに返却してもらえるような性質のものではありません。
⑵ 個人再生手続における敷金等の取り扱い
しかし、名古屋地方裁判所の運用では、個人再生の手続上、申立時に賃料の不払い等がない限り、原則として敷金等として支払った金額全額を清算価値に含めて計算することが原則になります。
そして、敷金等として支払った金額が幾らであるかを証明する資料として、賃貸借契約書の提出を求められます。
なお、賃貸借契約書を紛失してしまったという場合は、大家さんや管理会社に問い合わせれば、コピーをもらえると思いますので、そのようにして対応する必要があります。
⑶ 敷金等が個人再生に与える影響は少ない
敷金等として支払われる金額は、一般的に家賃の1~2か月分程度であることが多く、清算価値が大幅に増えるということもないため、結論に大きな影響を与えることは少ないのが実情です。
3 まずはご相談ください
個人再生の場合に、どのように財産を評価するかは、各地の裁判所によって運用が異なります。
そのため、個人再生をお考えの場合には、地元の裁判所で多く個人再生の申し立てを行っている弁護士に相談するのがよいでしょう。
弁護士法人心は、名古屋駅近くに本部事務所を設け、名古屋市在住の方を含め、愛知県内の債務整理のご相談を多数お受けし、支部も含めた名古屋地方裁判所の個人再生事件を多く取り扱ってきた実績・経験があります。
名古屋市、愛知県内にお住まいの方で個人再生をお考えの方は、当法人までお気軽にご相談ください。
給与所得者等再生について
1 給与所得者等再生
個人再生と呼ばれる手続きは、正確には2つあります。
ひとつは小規模個人再生、もうひとつは給与所得者等再生です。
もっとも、実際には小規模個人再生が選択されることが多く、給与所得者等再生を選択するのは例外的といえます。
2 給与所得者等再生のメリット
給与所得者等再生のメリットは、再生計画案を書面決議に付する必要がないことです。
小規模個人再生の場合には、再生計画案を決議に付する必要があります。
再生計画案を決議に付す必要がある場合、仮に半数以上の再生債権者または基準債権額の総額の2分の1を超える債権額を有する再生債権者らが、積極的に書面で不同意の回答をすると、再生手続きは廃止されてしまうことになります。
これに対し、給与所得者等再生の場合には、再生計画案を書面決議に付する必要がないので、半数以上の再生債権者らや基準債権額の総額の2分の1を超える債権額を有する再生債権者らが反対したとしても、手続きを進めていくことができます。
債権者によっては、会社の方針等により、必ず反対の回答をすると決めていることもあると言われています。
そのため、個人再生に反対する可能性がある債権者が多い場合や、そのような債権者が基準債権額の総額の2分の1を超える債権額を有する場合には、給与所得者等再生を選択するメリットがあります。
3 給与所得者等再生の条件
もっとも、給与所得者等再生の手続きを選択するためには、小規模個人再生の手続きの条件を満たすだけでなく、給与またはこれに類する定期的な収入を得られる見込みがあり、収入額の変動の幅が小さいと見込まれることが必要になります。
そのため、個人事業主などで収入の変動が大きい場合には、給与所得者等再生の手続きを利用できない可能性があります。
4 給与所得者等再生のデメリット
また、給与所得者等再生の場合には、小規模個人再生の場合の弁済額と可処分所得の金額のいずれか多い方を弁済する必要があります。
可処分所得の金額は、収入から政令等で定められた最低生活費の金額を差し引いた金額の2年分として計算することになります。
この最低生活費は、一般的に、かなり低く設定されています。
そのため、収入が多く、かつ、扶養親族がおらず最低生活費の金額が少ない場合には、小規模個人再生の場合と比べると弁済しなければならない金額が大きくなるため、返済原資が足りない場合には利用できないこともあります。
5 まとめ
以上のように、給与所得者等再生については、債権者の反対等に関わらず手続きを進めていくことができる一方、小規模個人再生と比べると弁済しなければならない金額大きくなることがあります。
このような背景もあり、給与所得者等再生は、現状としては、比較的選択されることが少ない手続きとなっています。
もっとも、小規模個人再生を選択するか、給与所得者等再生を選択するかは、相談者様の個別具体的な事情を考慮して検討する必要があります。
詳しくは、弁護士にご相談ください。
当法人では、債務整理の相談は原則として相談料が無料になります。
給与所得者等再生を考えておられる方は、当法人にご相談ください。
個人再生に必要な資料
1 個人再生とは
個人再生とは、借金を含む債務の支払いが難しい場合に、裁判所に申立をして債務額を圧縮し、それを原則3年、最大5年で支払っていく手続きです。
この手続きでは、契約通りには支払っていくことが難しいこと、法律に従い債務が圧縮されれば3年から5年で支払っていくことができること、現在の財産状況等を、裁判所に資料を付して示さなければなりません。
2 収支の資料
このままでは支払っていくことが難しいこと、法律に従い債務が圧縮されれば3年から5年で支払っていくことができることを示す資料としては、通常、過去2年分の源泉徴収票や市県民税の所得課税証明書等の年収の資料、給与明細等の月収の資料が必要になります。
これは、本人だけでなく、家計を一にする方(代表的なものとして、配偶者)の分も必要になります。
また、どのような支出があるかを把握するために、収入と支出をまとめた家計簿のようなものを提出する必要があります。
支出については、賃貸物件にお住いの場合には賃貸借契約書、光熱費や携帯代等の支払いを銀行引き落としとしていない場合には領収書なども必要になります。
家計全体の収入から、支出を差し引いた金額が、個人再生を行った後の、返済可能な金額となります(返済原資と呼ばれることもあります)。
また、過去の金銭の流れを確認するために、預金口座の過去1年から2年間の通帳の写し等の、預金口座の入出金の履歴も提出する必要があります。
大きな金額の入出金がある場合、予めどのような理由によるものであるか、説明ができるようにしておく必要もあります。
3 財産の資料
財産の資料としては、まず預貯金がある場合(通常、全く預貯金がないという場合はありません)、すべての口座の預金通帳の写しが必要になります。
不動産を所有している場合、登記簿、固定資産税の評価額証明書、不動産会社の査定書等の価格を示す資料が必要になります。
不動産会社の査定書は、裁判所によっては2社分取得する必要がある場合もあります。
ただし、不動産に居住しており、住宅ローンの抵当権が設定されている場合には、査定書等の価格を示す資料までは必要でないこともあります。
自動車を所有している場合には、車検証と査定書等の車の価値を示す資料が必要になります(古い自動車の場合、裁判所によっては価値をゼロとして扱う運用をすることもあります)。
保険等がある場合には、保険の証券と解約返戻金の金額を示す資料が必要になります。
また、個人再生の手続きにおいては、現時点において自己都合で退職した場合の退職金額の一部も財産と考えるので、退職金の有無を示す資料、退職金がある場合には、現時点において自己都合で退職した場合の退職金額がわかる資料が必要になります。
加えて、他に財産等があれば、その財産がどういうものか示す資料と現時点の価値を示す資料が必要になります。
また、個人再生の申立て直前に財産を処分している場合や、過去に不動産等の重要な財産を処分している場合には、その資料も必要になることがあります。
4 資料について詳しくはご相談ください
申立をする方の状況によって、他にも必要になる資料はございます。
詳しくは弁護士にご相談ください。
弁護士法人心は駅のすぐ近くにあり、また、駐車場も近くにあるので、電車でも車でもお越しいただきやすい環境になります。
個人再生をお考えの方はお気軽にご相談ください。
給与の差押えがある場合の個人再生の申し立て
1 給与の差押え
借金の返済等ができなくなってしまい、債権者から裁判を起こされ、判決が言い渡されてしまうと、強制執行によって財産の差押えをされるリスクが生じることになります。
特に、給料を差し押さえられてしまうと、完済までの間、給料の約4分の1を強制的に返済に充てられてしまいます。
そのため、生活に支障が生じてしまうことにもなりかねません。
もし給与を差し押さえられてしまったら、どうしたらいいでしょうか。
その場合、個人再生を申し立てることによって、給与の差押えを止めることができます。
2 差押えの中止
給与の差押えを止める方法としては、裁判所に対し、個人再生の申し立てと同時に強制執行の中止命令の申し立てを行うことが考えられます。
裁判所による中止命令の発令により、給与の差押えは中止されることになります。
また、個人再生を申し立て、開始決定がなされることにより、給与の差押えは中止されることになります。
ただし、個人再生の申立てから開始決定がなされるまでには、場合によっては1~2か月程度要することもありますので、注意が必要です。
また、差押えの中止は、差押え自体がなくなることを意味するわけではありません。
給与の差押えは、雇用主等から債務者に対する支払いの禁止と、禁止された分の支払いを債務の返済に充てる取り立てに分かれます。
そして、差押えの中止がなされたとしても、取り立てができなくなるだけであり、支払いの禁止は継続します。
すなわち、中止命令がなされただけだと、給与の約4分の1は債権者への返済に充てられることはないものの、債務者に支払われることもなく、勤務先等に留保されることになります。
このことは、「中止命令には停止効しかない」と表現されることもあります。
この状態は、個人再生の認可決定が確定するまで続くので、結局それまで差し押さえられた分の支払いを受けることはできないということになります。
債務者側としては、給与の一部が手元に入らない状態が続いてしまいますので、差押えが中止されたところで、生活に支障が生じかねない状況には変わりがありません。
3 差押えの取り消し
給与の差押えの効力を完全になくし、全額の支払いを受けるためには、差押えの取消命令の発令が必要になります。
差押えの取消命令は、申し立てれば必ず認められるというものではなく、債務者の生活や個人再生手続きに著しい支障が生じる場合に認められます。
差押えの取消命令が発令されると、差押えの効力は完全に消滅し、債務者は給与の全額を受け取ることができるようになります。
そのため、個人再生を申し立て、開始決定が出た後に、裁判所に取消命令を出してもらう必要があります。
なお、債権者側から差押えの取下げをした場合にも、給与全額を受け取れるようになります。
4 給与の差押えについては弁護士にご相談ください
給与を差し押さえられてお困りの方や、支払いができず、給与を差し押さえられるのではないかと心配されている方は、ぜひ、弁護士法人心にご相談ください。
借金のお悩み解決を得意とする弁護士が、原則相談料無料でご相談を承ります。