名古屋で『個人再生』をお考えの方はお気軽にご相談ください!
こちらのページは、個人再生を含む、当法人が取り扱っている業務の弁護士費用についてまとめているページです。
こちらはあくまで目安となりますので、債権者の数や難易度などによって金額が増減する可能性がありますが、ご相談いただく前に参考にご覧いただければと思います。
個人再生は、裁判所へ申立てをすることで行う手続きであり、申立てをするにあたり予納金というお金を裁判所へ納める必要があります。
また、個人再生に関する書面を裁判所や債権者へ送付する際の郵送費用や裁判所への出張費・交通費などの諸費用もかかります。
このような費用は、お客様のお借入れの状況などによって異なりますので、詳しくはご相談の際に弁護士が説明させていただきます。
個人再生は、月々いくら返済するのかという再生計画に基づいて減額された借金を返済していきます。
その再生計画の中に住宅資金特別条項を含めることによって、自宅を残したまま、借金を減額することができます。
もっとも、住宅資金特別条項は、個人再生を選択すれば必ず使用できるというわけではありません。
使用するにあたっての条件があるため、借金を減らしたいけれど自宅は残したいという方は、個人再生に詳しい弁護士へご相談いただくことをおすすめします。
当法人でも、個人再生のご相談をお受けしております。
ご相談の中では、住宅資金特別条項を使用できるのか、他に最適な手段があるのかなどを弁護士が丁寧に説明させていただきます。
個人再生など借金に関するご相談は、原則として無料で承っておりますので、お気軽に当法人までご相談ください。
また、こちらのページにも書かれていますが、借金に関するご依頼では弁護士費用の分割払いにも対応しております。
借金の返済にあててしまっているために、費用について不安があるという方もお気兼ねなくご相談いただければと思います。