赤羽の方で『個人再生』をお考えの際はご相談ください

弁護士による個人再生

「関東地方にお住まいの方」に関するお役立ち情報

赤羽にお住まいで個人再生をお考えの方へ

  • 文責:弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2024年7月8日

1 赤羽からの当法人へのご相談

赤羽にお住まいで個人再生をお考えの方は、当法人にご相談ください。

池袋駅より徒歩3分の場所にある弁護士法人心 池袋法律事務所は、赤羽にお住まいの方にとって交通アクセスが良く、お越しいただきやすい事務所かと思います。

また、東京駅の近くにある弁護士法人心 東京法律事務所も、比較的交通アクセスが良いのではないかと思います。

銀座にも弁護士法人心 銀座法律事務所がありますので、お勤め先など、ご都合に合わせて事務所をお選びください。

なお、最初は電話相談でご相談いただくということもできますので、まずはフリーダイヤルもしくはメールフォームから、お気軽に当法人までご連絡ください。

2 個人再生でご自宅を残せる可能性があります

個人再生を検討する理由として多いものが、住宅資金特別条項の存在です。

この住宅資金特別条項を利用すると、住宅ローンをそのまま支払い続けることができれば、他の返済負担を減らしながらご自宅を維持することが可能となります。

住宅ローンの支払いが苦しいものの、他の借金の返済負担さえ減れば完済の見込みがあるという場合には、この方法を用いることで問題を解決できる可能性があります。

ご自宅を残すことができるかどうかは、生活の建て直しにも大きく関わってきますし、お子様の生活等にも影響しますので、大切なことかと思います。

個人再生による建て直しができそうかどうか、住宅資金特別条項を利用できるかどうかについては、弁護士までご相談ください。

3 まずは当法人で説明をお受けください

当法人では、個人再生など、借金に関するご相談を原則相談料無料でお受けしています。

個人再生など、借金の問題解決を得意とする弁護士が、お話をお伺いし、個人再生が適切かどうかや、行った場合の見通し等をご説明いたします。

疑問に対しても丁寧にお答えいたしますので、少しでも個人再生が気になっている方は、当法人にご相談ください。

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個人再生をご検討中の方へ

ご自宅を残したいとお考えの方

住み慣れた自宅を残したままで、借金の問題を解決したいとお考えの場合、個人再生が選択肢のひとつになるかと思います。

個人再生で住宅資金特別条項を利用できれば、住宅ローン以外の借金を圧縮できる可能性があります。

しかし、住宅資金特別条項を利用するための条件がいくつかありますので、詳しく知りたい方は当法人までご相談ください。

個人再生のご相談は当法人まで

当法人では、これまでに個人再生などの債務に関するご相談を数多く承っており、個人再生を得意とする弁護士がお客様のご相談にのらせていただきます。

ご相談料は原則無料とさせていただいておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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