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弁護士による個人再生@名古屋

「個人再生と住宅」に関するQ&A

住宅ローンを延滞していても住宅ローン条項を使うことはできますか?

  • 文責:弁護士 森田清則
  • 最終更新日:2025年9月29日

1 個人再生と住宅ローン

個人再生には、「住宅資金貸付債権に関する特則」(これを、住宅ローン特別条項と呼びます。)というものが定められています。

住宅ローン債権のうち、一定の要件を満たすものについては、再生計画において住宅資金特別条項というものを定めると、従前どおり支払いを継続することができ、自宅を残すことが可能となります。

住宅は生活の拠点となる重要な財産であり、借金が多く全額の支払いは困難ではあるが住宅だけは何とか残したいという方の希望を叶えることができる点で、この制度は、個人再生の特性としてとても重要なものであると考えられます。

自己破産の場合、自宅を有していると、住宅ローンの有無にかかわらず、原則的に自宅を失うことになるためです。

そしてこの制度は、住宅ローンの支払いを遅滞なく行っている場合はもちろん、遅滞が生じている場合でも使用できる可能性があります。

具体的には次の2つのパターンです。

2 期限の利益喪失前

金融機関との間の契約内容にもよりますが、住宅ローンの支払に遅滞が生じても、ただちに期限の利益(住宅ローンを分割で支払うことができること)が喪失され、一括請求がなされるということは多くはありません。

生活費の見直し等により、住宅ローンの支払いが再開できる見通しがある場合には、金融機関との協議により、返済期間のリスケジュールをすることが可能な場合もあります。

具体的には、滞納している住宅ローンの金額を、今後の返済期間で割って月々の返済額を増やすことで滞納を解消する方法や、滞納している期間分返済期間を延長した住宅ローン契約を新たに締結するといった方法が考えられます。そして、変更後の住宅ローン契約に従って返済を続けていれば、問題なく住宅資金貸付債権に関する特則を用いることができます。

また、親族等の援助によって住宅ローンの滞納が解消することができれば、住宅資金貸付債権に関する特則を用いることができます。

3 期限の利益を喪失している場合

住宅ローン契約においては、多くの場合、支払いを一定期間滞納すると、期限の利益を喪失し、残債を一括で請求する旨が定められています。

滞納が一定期間に達してしまい、期限の利益が喪失されてしまっている場合(実務上は、金融機関から期限の利益喪失の旨の通知が届きます)でも、住宅資金貸付債権に関する特則が適用できます。

具体的には、滞納している部分の全額について、一定の弁済期間内に返済する内容の再生計画案を作成し、再生計画に従って返済するとともに、再生計画認可決定確定後に弁済期が訪れる部分については、住宅ローン契約通りに支払うことで、自宅を残すことが可能となります。

ただし、住宅ローンの支払の延滞が長期に渡ってしまい、金融機関の保証会社が保証債務の履行をした後6か月間が経過してから個人再生を申立てる場合には適用できないことに注意が必要です。

4 住宅ローンの滞納が発生している場合には、早めに弁護士にご相談を

住宅ローンをすでに滞納している、あるいはもうすぐ滞納してしまいそうという方は、滞納期間が長くなりすぎてしまうと、住宅資金貸付債権に関する特則の利用が困難になってしまう可能性もありますので、早めに弁護士に個人再生について相談した方がよいでしょう。

個人再生に関するご相談は、弁護士法人心までお気軽にお問い合わせください。

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