「個人再生と住宅」に関するQ&A
個人再生を行うことにより不動産の競売を止められるのですか?
1 個人再生で競売手続きは止められる
住宅ローンがある場合、通常、住宅と敷地等に抵当権が設定されているため、支払いができなくなった場合は、抵当権の実行により競売にかけられてしまい、家を出ていかざるを得なくなります。
ただ、既に競売開始決定がなされてしまった場合であっても、個人再生を行うことで競売の進行を止めることはできます。
2 抵当権の実行手続きの中止命令
具体的には、個人再生の申立てと同時に、裁判所に対して抵当権の実行手続きの中止命令を申し立てることにより、競売の手続きを止めることができます。
この申立てがなされた場合、裁判所は競売申立人の意見を聞きつつ、住宅資金特別条項を含む再生計画に履行の見込みがあると判断すれば、中止命令を出し、競売手続きを止めることになります。
その後、個人再生手続きが進められ、住宅資金特別条項を含む再生計画が認可されて確定した場合には、その計画どおりに支払いを継続することによって、住宅が競売にかけられるのを避けることができます。
3 競売を止めるための期間の制限
ただ、この抵当権の実行手続きの中止命令は、競売手続きの開札期日までになされる必要があります。
この期日を過ぎてしまうと、買受人等の同意が得られない限り、競売手続きを止めることができなくなってしまうので、個人再生を申し立てても競売により住宅を失うこととなってしまいます。
また、住宅ローンの債権が住宅ローン会社から保証会社に移ってしまっているような場合には、住宅資金特別条項を定めるために巻き戻しの手続きという特別の手続きが必要になるため、保証会社に移ってから6か月以内に手続きをしなければなりません。
4 早めの相談がおすすめ
このように、競売開始決定が出された後でも、個人再生を申し立てることにより、競売の手続きを止めることは可能です。
ただ、住宅ローンの返済が遅れ、競売の手続きまで進んでいると、期間の制限もあるため、通常の場合と比べ、個人再生の申立てを行うことは難しくなります。
できれば、個人再生等をお考えの場合は、住宅ローンの返済が遅れ出す前にご相談いただくのがよいかと思います。
当法人では、個人再生を含む債務の相談については原則無料で承っております。
借入れやクレジットカードの返済等にお困りの方は、お気軽にご相談ください。
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