「個人再生の手続き」に関するQ&A
任意整理から個人再生に切り替えることはできますか?
1 任意整理から個人再生への切り替えの可否
任意整理の方針で進めていたが、債権者からの和解条件が思いのほか厳しく、支払能力を超えてしまうような場合や、任意整理によって一度債権者と支払い方法の合意をしたものの、その後の収入の減少や支出の増大などの事情で、約束通りの支払いができなくなってしまうような場合には、個人再生への切り替えを検討する必要があります。
このような場合に、任意整理から個人再生に切り替えることは可能です。
任意整理は、特段法律に規定があるものではなく、各債権者との個別的な話し合いによって解決する方法です。
他方、個人再生は裁判所の手続きによって、法律に従って借金の減額を得る手続きです。
任意整理から個人再生に切り替える場合、法律に規定された手続を踏んで、裁判所の認可を得なければならないため、任意整理にはなかったポイントがあります。
2 任意整理から個人再生に切り替える際の注意点
⑴ 資料提出が必要になる
個人再生の場合、裁判所に対して、現在の収入や支出、所持している財産の金額等に関する資料の提出を求められます。
例えば、直近数か月分の給与明細、直近数年分の源泉徴収票または所得・課税証明書、賃貸借契約書(住宅を所有している場合には、不動産の登記簿謄本及び固定資産税評価証明書)、銀行の通帳の履歴、加入している保険証券、退職金に関する資料などがあげられます。
したがって、任意整理から個人再生に切り替える場合、これらの資料収集をしなければなりません。
また、同居している家族がいる場合、家族の収入や支出に関する資料の提出も求められる可能性があり、その場合、家族の協力を得る必要が出てきます。
⑵ すべての債権者を対象にする必要がある
任意整理では、特定の債権者を選択して任意整理の対象とすることが可能ですから、例えば車のローンや個人間の借り入れなどは対象とせずに支払いを続けることができます。
他方で、個人再生の場合、すべての債権者を対象にして手続きをしなければならないため、車のローンや保証人がついた借り入れについても、支払いを停止しなければなりません。
その結果、車がローン会社から引き上げられたり、保証人に請求が行われてしまう可能性がありますので注意が必要です。
3 個人再生への切り替えに関するご相談は弁護士法人心まで
弁護士法人心では、多数の個人再生案件を取り扱ってきた経験・実績がありますので、任意整理から個人再生への切り替えもスムーズに行うことが可能です。
個人再生に関するご相談は、弁護士法人心までお気軽にお問い合わせください。
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