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弁護士による個人再生

「個人再生した場合の財産」に関するお役立ち情報

個人再生した場合の車の取り扱い

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年7月2日

1 個人再生と車の関係

結論からいうと、個人再生をしても、すでにローンの支払いを終えている車が引き揚げられることはありません。

他方で、自動車ローンがまだ残っている場合は、原則として車はローン会社に引き揚げられてしまうことになります。

ただし、車検証の名義が本人になっている場合は、引き揚げを拒否できるケースもあります。

2 個人再生をしても車を引き揚げられない場合

個人再生をしても車を引き揚げられずに済む場合をまとめると、以下のようなものになります。

①すでにローンを支払い終わっている場合

②銀行等で担保不要のフリーローンとして借りた場合

③その他、ローン契約書に所有権留保の規定がない場合

④ローン中の車をすでに手放しており、他の車を所持している場合

⑤車検証の名義がローン会社でない場合

3 清算価値保障の原則に注意

車を引き揚げられずに済む場合でも注意しなければならないのが、清算価値保障の原則です。

これは、「最低でも自己破産する場合よりは多くの金額を、債権者に返済しなければならない」という法律上のルールです。

そのため、所持している車が高額であった場合、個人再生での返済額が増えてしまう可能性がありますし、反対に、車にほとんど価値がない場合は個人再生の返済額がほとんど増えないということもあります。

清算価値保障原則については、こちらのページもご覧ください。

4 車検証の名義がローン会社でない場合

まだ自動車ローンが残っている場合、原則として個人再生をすると車はローン会社に引き揚げられます。

しかし、車検証の所有者の名義が信販会社ではない場合、個人再生の開始後は車の引き揚げを拒否できる可能性があります。

この場合はいわゆる第三者対抗要件の問題となり、このような可能性が生じるということになります。

詳細は複雑ですので、弁護士へご確認ください。

5 当法人にご相談ください

当法人は、各弁護士が担当する分野を持っているため、個人再生でご相談にいらした方については、もちろん個人再生等の債務の整理に関する案件を主として取り扱っている弁護士がご対応させていただきます。

車を残すことができる可能性があるかどうかについてもご相談にのらせていただきますので、個人再生をお考えの方は、当法人にご相談ください。

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