港南区の方で『個人再生』をお考えの際はご相談ください

弁護士による個人再生

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港南区にお住まいで個人再生をお考えの方へ

  • 文責:弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2021年9月7日

借金の問題の解決方法はいくつかありますが、それらの方法の中から個人再生が選ばれる理由のひとつに、住宅資金特別条項があることが挙げられるかと思います。

住宅資金特別条項が利用できると、住宅ローンをそのまま払い続けることにより、住宅を手放さずにすむ可能性があります。

住宅ローン以外の借金が減れば、その後の生活が再建しやすくなるというような方は、個人再生を選ばれるのもひとつの手段かと思います。

個人再生の詳細を知りたいという方は、弁護士法人心までお気軽にご相談ください。

港南区にお住まいの方であれば、弁護士法人心の横浜の事務所がお越しいただきやすいかと思います。

当事務所は、横浜駅から徒歩3分の場所にあります。

事務所までお越しいただく際は、きた東口のA出口をご利用ください。

港南区にお住まいの方ですと、京急本線やJR京浜東北線などでお越しいただけますので、お気軽にご相談にお越しください。

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