小田原の方で『個人再生』をお考えの際はご相談ください

弁護士による個人再生

「関東地方にお住まいの方」に関するお役立ち情報

小田原にお住まいで個人再生をお考えの方へ

  • 文責:弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2021年11月8日

1 小田原にお住まいの方のご相談について

小田原にお住まいで個人再生をご検討されている方は、弁護士法人心までご相談ください。

当法人の横浜の事務所は、横浜駅から徒歩3分のところにありますので、小田原からは東海道本線などをご利用いただくとお越しいただけます。

事務所でのご相談の他に、お電話でのご相談も承っておりますので、事務所にお越しいただくのが難しい方でも、まずはお気軽にご連絡ください。

2 個人再生で自宅を残すという選択

借金でお悩みの方の中には、自宅を手放したくないが故に、借金を整理することをためらっているという方もいらっしゃるかもしれません。

ご自宅を残せるかどうかは今後の生活にもかかわってきますので、お悩みになる方も多いかと思います。

そのような場合、個人再生の住宅資金特別条項を利用することによって、ご自宅を残しつつ、借金を整理できる可能性があります。

しかし、住宅資金特別条項はすべての場合に利用できるわけではなく、利用するためには様々な条件があります。

詳しい条件等を知りたい方は、個人再生に詳しい弁護士にご相談されることをおすすめします。

3 個人再生を得意とする弁護士がご相談を承ります

当法人では、個人再生を得意とする弁護士がご相談を承っております。

借金や収入の状況等をお聞きしたうえで、住宅資金特別条項を利用できるかどうか、個人再生が適した方法かどうか等、ご説明させていただきます。

個人再生をご検討中の方はもちろん、まだ迷っているという方でもまずはお気軽に当法人までご相談ください。

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