「東海地方にお住まいの方」に関するお役立ち情報
松阪で個人再生をお考えの方へ
1 松阪の方のご相談について
松阪にお住まいの方は、松阪駅から徒歩1分の場所にある弁護士法人心 松阪法律事務所がお近くの事務所となります。
駅から近いため、公共交通機関でのアクセスが便利ですし、松阪や周辺にお住まいの方にとって、お越しいただきやすいかと思います。
ご相談のお申込みを承りますので、お電話またはメールフォームからご連絡ください。
2 個人再生で借金を圧縮
借り入れた当初と生活環境が変わることにより、予定していたように返すことが難しくなってしまい、借金の返済が大きな負担になる場合があります。
このままでは返せないというような場合に、個人再生を行うことによって、借金を大幅に圧縮できる可能性があります。
個人再生は、裁判所に申立てを行い、認められれば、借金を圧縮し、残りを3年~5年の分割払いで返済していくことになります。
住宅資金特別条項を利用できれば、住宅を手放すことなく、借金を減額することができるため、マイホームは手元に残したいという方は個人再生をご検討ください。
3 個人再生を得意とする弁護士にご相談ください
個人再生を行う前に、まずは個人再生によってどの程度金額を減らせるか、そもそも認められる見込みがあるかどうかということを検討する必要があります。
こうしたことは、ご自身で検討してもわかりにくく、本当にそうなるのかご不安に思われる点もあるかと思います。
また、実際に手続きを行う段階でも、わからないことが多く、戸惑う場面が多々あるかと思います。
そのため、手続きをお考えになっている方は、個人再生を得意とする弁護士にご相談・ご依頼ください。
当法人では、借り入れのお悩みに関する問題を集中的に担当する弁護士が個人再生のご相談を承っております。
ご相談で個人再生について丁寧にご説明するとともに、実際の手続きについてもしっかりと対応いたしますので、安心してお任せください。
鈴鹿にお住まいで個人再生を検討されている方へ 度会にお住まいで個人再生を希望している方へ
個人再生の手続き期間
1 個人再生の手続きの期間
個人再生は、裁判所をとおして債務額を圧縮し、3~5年かけて返済をしていく手続きです。
上記の3~5年というのは、返済期間であり、弁護士に依頼した時点からを含めるともう少し期間が長くなります。
ここでは、個人再生の大まかな流れとともに、期間の目安をご説明します。
2 弁護士に相談、契約
個人再生の手続は煩雑であるため、ご本人で申立てを行い、認められたケースはほぼありません。
弁護士に依頼し、手続する方が裁判所に認められやすくなります。
当法人は、多くの個人再生事件を担当している弁護士が在籍していますので、安心してご相談ください。
ご相談後、個人再生をお任せいただくということになりましたら、ご契約をさせていただきます。
3 申立準備
弁護士と契約後、弁護士より債権者へ受任通知(個人再生を行う予定であり、弁護士が代理人であることの連絡文書)を発送します。
申立までの間に、弁護士費用の積立を行いながら、資料集め、個人再生の申立書を作成します。
準備が整えば、裁判所へ個人再生の申し立てを行います。
松阪市を管轄する津地方裁判所松阪支部の場合、毎月の家計簿を最低でも3か月分提出する必要がありますので、早い方で、ご依頼から3~4か月で申立を行うことができます。
費用の積立、資料の収集状況によっては、半年~1年かかることもあります。
4 申立後
申立後、裁判所より追加の資料提出を求められたり、質問事項が届いたりする場合もあります。
追加資料の提出、質問への回答を行うと、開始決定(個人再生手続の開始)が出ます。
開始決定が出るまでには、申立から1~2か月程度かかります。
5 債権の調査~再生計画案提出まで
個人再生の手続きの開始が認められると、裁判所は各債権者に開始決定時の債権額を確認します。
債権額が確定したところで、再生計画案を裁判所に提出します。
開始決定から約2~3か月程度かかります。
6 再生計画の認可・不認可
再生計画案に対し、小規模個人再生の場合は債権者の議決、給与所得者等再生の場合は債権者への意見聴取が行われます。
その結果を得て、再生計画案の認可・不認可の決定が出されます。
開始決定から3~4か月程度かかります。
7 再生計画案の確定・返済スタート
再生計画案が認可され、認可決定が確定すると、再生計画案に基づいた返済がスタートします。
再生計画案に従った返済を終えたら、残債務は免除されることとなります。
返済自体は、原則3年、最長でも5年です。
返済は、開始決定から5~8か月程度でスタートします。
8 まずはご相談ください
個人再生は、返済が終わるまでが手続です。
松阪やその周辺で、個人再生を検討されている方は、当法人へご相談ください。
弁護士より、詳細なご説明をさせていただきます。
個人再生をする場合の流れ
1 個人再生の大まかな流れ
個人再生は以下のような流れで進んでいきます。
①ご相談、ご契約
②各債権者へ受任通知
③必要書類の収集、弁護士費用のお積み立て
④管轄の裁判所へ申立て、再生委員との面談
⑤開始決定、再生債権額の確定、返済計画の作成
⑥認可決定、認可確定
2 ①担当弁護士とのご相談、ご契約
個人再生のご相談はお電話でも承っておりますが、ご契約においては「直接面談義務」があるため、事務所にお越しいただく必要が生じます。
ご相談では、現在のお借入状況や収支状況の確認をし、個人再生も含む債務整理手続きのうち、どの方針が最もご意向に沿えるか、弁護士からご提案いたします。
ご依頼いただいた場合にかかる弁護士費用等につきましても、ご相談時にご説明いたします。
ご説明後、その場でご契約いただくことはもちろん、一度ご検討いただいてからご契約いただくということもできます。
3 ②債権者への受任通知の発送
ご契約手続きが済みましたら、各債権者へ受任通知を発送いたします。
債権者が受任通知を受け取って以降は、窓口が弁護士となるため、督促の連絡が止まります。
ただ、債権者の社内処理の関係でタイムラグが生じ、直接連絡が来てしまうこともあります。
一般的には1週間ほどで直接の連絡は止まりますが、ご不安な場合は担当弁護士へご連絡ください。
4 ③必要書類の収集、弁護士費用のお積み立て
個人再生の申立てにあたっては提出しなければならない資料が多数あります。
そのため、申立てまでの間にそれらの必要書類を準備いただくことになります。
必要な書類としては、まず、お持ちの資産状況が分かる書類が必要となります。
具体的には、銀行口座の取引履歴、給与明細、源泉徴収票、保険証券、退職金の金額が分かる書類、住居の賃貸借契約書などのご提出が必要です。
なお、どの裁判所に申し立てるかにより、必要な書類が若干異なりますので、詳しくはご相談時に弁護士にご確認ください。
また、当法人では弁護士費用の分割払いをご利用いただける場合があります。
そちらをご利用の際には、必要書類のご準備と並行して、認可決定後のご返済を想定した金額を毎月お積み立ていただき、弁護士費用に充てさせていただきます。
5 ④管轄の裁判所へ申立て、再生委員との面談
申立てに必要な書類と弁護士費用のご準備が整いましたら、管轄の裁判所へ申立てを行います。
借金の経緯や財産状況によっては再生委員が選任されることがあり、その場合は再生委員との面談が必要となってきます。
面談は、基本的には再生委員の事務所で行うことになります。
6 ⑤開始決定、再生債権額の確定、返済計画の作成
申立書類の精査及び調査が済み次第、手続きの開始決定がされます。
その後各債権者から最終的な債権額の申告があり、返済すべき金額が確定しますと、返済計画の作成を進めます。
返済計画は個人再生における最低弁済額に従って債権額を圧縮し、原則3年で返済する内容で作成します。
収支状況などによっては例外的に4~5年に返済期間を延長できることもございますので、弁護士にご相談ください。
7 ⑥認可決定、認可確定
作成した返済計画案に裁判所の許可が得られ、小規模個人再生の場合は、債権者の過半数から反対意見がなければ、返済計画案に対する認可決定がされます。
その後約1か月で認可確定となり、手続きが終了となります。
その後は、計画どおりの返済を行っていくことになります。