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弁護士による個人再生

「個人再生ができるための条件」に関するQ&A

ギャンブルによる借金であっても、個人再生はできますか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年5月10日

1 ギャンブルと債務整理との関係

ギャンブルにお金をつぎ込むために借金を作ってしまった方で、このページをご覧になっている方の中には、ギャンブルが債務整理を行う上で何かしらの障壁になるのではないかとお考えの方もいらっしゃるかと思います。

結論から申し上げますと、ギャンブルが直接問題になるのは自己破産の場合のみです。

個人再生は、たとえギャンブルで作った借金であっても、他の要件さえ満たしていれば問題はなく、借金を減額することができます。

そのため、ギャンブルが借金に関わっている場合には、破産以外の手続きを選択すればよいといえます。

2 ギャンブルの扱い

自己破産においては、免責不許可事由というものが存在します。

これは、ある特定の事情があると、免責すなわち借金をなくすことが裁判所によって許可されないためできなくなるというものであり、借金を作った理由がギャンブルであることは、免責不許可事由の一つに該当します。

もちろん、少しでもギャンブルをしていたら必ず免責不許可になるというわけではありませんが、逆にいえば、ギャンブルに多額の金銭を費やしている場合は免責不許可となる可能性が高まります。

これに対し、個人再生には、免責不許可事由に相当するものがありませんので、たとえギャンブルで作った借金であっても、直接的には問題になりません。

したがって、ギャンブルに費やした金額が多額である場合には、個人再生を選択するというのも得策です。

3 他の考慮要素

もっとも、個人再生においては、破産と異なり債務の支払いが免除されるわけではないため、減免した後の債務の返済が可能であるか否かが最も重視されます。

具体的には、手取り収入から生活に必要な支出を差し引いた後の金額が、返済をするのに十分であるといえるか否かという基準で判断されます。

そして、ギャンブルに多額の金銭をつぎ込んでしまった方の場合、いわゆる依存症が疑われることがあり、返済可能性を判断する上で障壁となる可能性も否めません。

そのような場合に備え、個人再生を思い立った時点はもちろん、今後もギャンブルに手を出さないといえるだけの疎明資料を用意するという対応も考えられます。

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