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弁護士による個人再生

「個人再生ができるための条件」に関するQ&A

個人再生で、友人からの借金だけを別で返済することはできますか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年8月15日

1 一部の債権者への返済

結論から申し上げますと、理論上は、友人等の一部の債権者に返済をすることはできます。

もっとも、原則として、一部の債権者への返済は行うべきではありません。

個人再生を行う上でのメリットがないためです。

具体的には、再生計画認可後の返済額上昇の可能性、および個人再生が認められなくなる可能性が存在するためです。

以下、詳しく説明します。

2 清算価値保証原則

個人再生においては、一定の最低弁済額が定められており、債務者が保有している財産の評価額(清算価値)分について、自由財産とされる部分を除いて弁済しなければならないという原則が存在します。

最低弁済額よりも清算価値の方が低い場合は最低弁済額を弁済し、清算価値の方が高い場合には清算価値分の弁済をすることになります。

そして、この清算価値には、一部の債権者への返済額(偏頗弁済と呼ばれます)が含まれます。

一部の債権者へ返済をしてしまうと、結局返済額が増えてしまうため、個人再生による経済的更生の効果を妨げてしまいます。

3 個人再生が認められなくなる可能性

一部の債権者への弁済は、隠していても、基本的にはわかってしまいます。

個人再生の申立てにおいて、家計表と、過去数年分のすべての預金口座の履歴を提出する必要があるためです。

これらの情報から、金銭の出入りについては厳格に審査がなされます。

そこで偏頗弁済と考えられる出金がある場合には、清算価値に計上するよう指導がなされます。

もし、偏頗弁済をしたことを隠し、再生計画案を作成した後で判明した場合には、個人再生手続きが認められなくなることもあります。

そうすると、債務を減額することはできず、従前とおりに返済をしなければならなくなります。

むしろ、債権者の取り立ては、より厳しいものになることが予想されます。

このように、一部の債権者への返済は、個人再生を検討するうえでは不利益が非常に大きいため、行うべきではありません。

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