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弁護士による個人再生

「個人再生ができるための条件」に関するQ&A

住宅ローンと自動車のローンがあっても個人再生はできますか?

  • 文責:弁護士 森田清則
  • 最終更新日:2024年11月11日

1 個人再生は原則としてすべての債権者が対象になる

個人再生は、債務の返済が困難になってしまった場合に、債務の総額を裁判所に申告し、裁判所を通じて減額を行うという手続です。

債務の総額を調査するためには、分かる限度でということにはなりますが、すべての債権者を対象としなければなりません。

このような場合、問題となることが多いのが、住宅ローンや自動車ローンです。

2 住宅ローンについて

自宅を購入し、その際に金融機関で住宅ローンを組んでいた場合、その金融機関も原則としては個人再生の対象となる債権者です。

この場合、個人再生をしなければならない状況にあり、返済が止まるとなると、金融機関は自宅に設定されていた抵当権を実行することがあります。

その結果、自宅を売却した金銭により住宅ローンの残債を返済することになるため、自宅を失うことになってしまいます。

もっとも、住宅ローンについては、自宅という生活の基盤を保護するという観点から、例外が認められています。

住宅ローンについては従前通り、あるいは別途金融機関との間で合意した内容で返済を行うという条件のもとで、個人再生手続の対象から外し、抵当権の実行がなされないようにすることで、自宅を守ることができる場合があります。

このような例外の措置は、住宅資金特別条項という制度であり、法律で定められています。

3 自動車のローンについて

自動車の種類や、車検証上の所有者、ローン契約内容等により異なりますが、普通自動車のローンで、ローン契約の中に所有権留保の定めがあり、車検証上の所有者がローン会社となっているような場合は、個人再生を行うとローン会社側が自動車を引き揚げてしまうことがあります。

住宅ローンと異なり、個人再生の手続上、法的に自動車を守ることができるような定めはありません。

そのため、交通の便が良くない地域にお住まいであるなど、自動車がないと生活が困難である場合には、とても悩ましい問題となります。

このような場合には、自動車を使わなくてもよい場所に移住し、自動車が無くとも生活が成立するように対処する、親族等の援助を受ける等の対策をとる必要があります。

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