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弁護士による個人再生

「個人再生ができるための条件」に関するQ&A

契約社員でも個人再生できますか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年9月6日

1 個人再生とは

個人再生は、裁判所に申し立てることで、借金の金額を最低弁済額という基準額まで減額することができる法的手続です。

例えば、借入元本が400万円であれば、元本を100万円(基準額)まで減額した上で利息を付けずに3年間かけて返済するという計画を立て、それを裁判所に認可してもらうことになります。

裁判所の認可決定を受けることができれば、借金を減らすことができます。

2 契約社員の場合

個人再生手続は、継続的に安定した収入があるということが大前提の手続です。

手続にあたっては、過去2年分の所得証明書や源泉徴収票を添付する必要があります。

たしかに、同じ勤務先でも安定した収入を得ている方が印象としてはいいですが、現在の勤務先が安定しており、継続して収入がもらえる環境にあるということが証明できれば大丈夫です。

ですので、どういった仕事なら個人再生できて、どういった仕事の場合はできないということを一概に判断することはできません。

自営業者の場合にも、継続的に収入が見込めるならば大丈夫ですし、アルバイトやパート、フリーターでも継続的に安定した収入があると裁判所から認められた場合は個人再生ができます。

そのため、契約社員であっても個人再生をすることが可能です。

ただ、継続的・安定という点から、契約の更新期間が短い場合は不利になる可能性が高いとはいえます。

3 継続・安定はどの程度求められるか

個人再生は、原則として3年(最長5年)かけて返済する手続のため、3~5年後も一定の収入を得ているかという視点で継続性の判断がされることになります。

また、特殊な雇用形態のため、毎月安定した収入が得られない方もいらっしゃるかと思いますが、総合的に判断して安定した収入が得られることについて裁判所が判断することにより、個人再生が認められることも十分あります。

4 弁護士法人心にご相談ください

当法人は、各弁護士が担当する分野をもっているため、個人再生のご希望でご相談にいらした方については、もちろん個人再生などの借金の案件を主として取り扱っている弁護士がご対応させていただきます。

個人再生をお考えの方は、ぜひ当法人までお問い合わせください。

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