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弁護士による個人再生

「個人再生ができるための条件」に関するQ&A

債務の総額が5000万円を超えるのですが、個人再生をすることはできますか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年7月19日

1 5000万円要件

個人再生をするには、債務の総額が5000万円以下でなければなりません。

債務の総額が5000万円を超える場合には、個人再生を利用できず、通常の民事再生が適用されることになります。

通常の民事再生手続は、手続が厳格で負担が大きく、個人の債務者にとっては利用しにくいという問題点が指摘されています。

もっとも、以下の項目で述べるように、債務の中には、5000万円の要件の対象となる債務の総額には含まれないものがあります。

2 住宅ローン

まずは、住宅ローンです。

住宅ローンを除いた債務の総額が5000万円以下であれば、債務の額のみを理由に、個人再生を利用することができなくなることはありません。

ただし、住宅を売却したときに残ったローン債務については、住宅に付されている抵当権が消滅していれば、5000万円の要件の対象となる債務の総額に含まれます。

3 担保権

また、債務の総額には、抵当権等の担保権の行使よって弁済を受けることができると見込まれる債権の額も含まれません。

4 過払い金

さらに、貸金業者からの借入れの中には、法律で定められた利率の上限を超える利息の支払いによって払い過ぎとなっている債務がある場合があります。

その場合には、法律に定められた利率に従って計算し直し、適正な債務の額を算出することで、債務の総額が5000万円以下となることがあります。

5 債権放棄

その他にも、債権者に債権放棄してもらう方法も考えられます。

債務の総額が5000万円を超えるとき、通常の民事再生手続が、個人の債務者にとっては負担が重く利用が困難ということになれば、破産手続を利用することが考えられます。

しかし、破産手続では、事業を継続することは一般的には困難とされています。

また、債権者への配当も低くなることが十分考えられます。

個人再生を利用できないと生じるこのようなデメリットを債権者に説明することで、債権を一部放棄してもらい、債務の総額を5000万円以下にすることで、個人再生を利用できるように図るという方法も考えられます。

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