「手続開始後の問題点」に関するお役立ち情報
個人再生で後から債権者が見つかった場合の取扱い
1 個人再生手続きのルール
個人再生手続きでは債権者を平等に取り扱う義務があります。
したがって、一部の債権者だけを除外して手続きを進めることはできません。
わざと一部の債権者を隠していたと認定されてしまうと、個人再生手続きを行うこと自体が認められなくなるおそれがあります。
では、債権者はこれで全員だと思っていたけれども、後から他の債権者が見つかった場合、どのように対処することになるのでしょうか。
2 どのタイミングで債権者を追加するのか
⑴ 個人再生手続開始決定の前
このタイミングで新たに債権者が見つかった場合、再生債務者が債権者一覧表を訂正することを認める裁判所が多いと思われます。
⑵ 個人再生手続開始決定後、債権届出期間が経過する前
この場合、再生債務者から債権者一覧表を訂正することはできません。
漏れていた債権者に対して、債権届出期間内に債権届を行うよう促すことが必要になります。
⑶ 債権届出期間経過後、再生計画案の付議決定又は意見聴取決定が行われる前
債権届出期間経過後も、届出の追完を行うことができる場合があります。
ただし、再生計画案の付議決定又は意見聴取決定がなされた後は届出を追完することはできません。
⑷ 再生計画案の認可決定確定後
この場合、認可された再生計画案の減免率(負債の減額率)にしたがって新たに判明した債権者への支払いを行う必要があります。
支払時期は、債権の届け出を行わなかった債権者に落ち度がある場合とそうでない場合で異なります。
債権の届け出を行わなかった債権者に落ち度がある場合、再生計画に定められた弁済がすべて終わった後に届出を行わなかった債権者への支払いが始まります。
債権の届け出を行わなかった債権者に落ち度がない場合には、再生計画に定められた弁済がすべて終わる前から、その債権者へ支払いを始めることとなります。
3 個人再生をお考えの方へ
個人再生は思いのほか複雑な手続きであり、経験豊富な弁護士でなければ、思わぬつまずきが発生しやすい手続きといえると思います。
個人再生を検討されている方は、個人再生事件を多く取り扱う当法人までお問い合わせください。
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