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弁護士による個人再生

「手続開始後の問題点」に関するお役立ち情報

ハードシップ免責

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年5月22日

1 ハードシップ免責とは

個人再生の手続きにより、再生計画が認可されて確定した場合、その計画どおりに返済をしていかなければならないのが原則です。

ただ、当初とは状況が変わり、返済をしていくことができなくなってしまうことはないとは限りません。

再生計画どおりに支払うことができなくなった場合には、再生計画の変更等を行うことが考えられます。

ただ、このような対応を行っても返済していくことが困難な場合には、個人再生による解決をあきらめ、破産手続きへの移行等を検討する必要があります。

ただ、本人のコントロールが全く及ばない事情により履行がとん挫した場合には、一定の条件を満たすと残債務の支払い義務の免除を受けることができます。

これをハードシップ免責(民事再生法235条)といいます。

2 ハードシップ免責の条件

ハードシップ免責が認められるための条件としては、以下のものがあります。

① 再生債務者の責めに帰することができない事由により再生計画を履行することが極めて困難となったこと

② 再生計画で変更された後の基準債権等に対して4分の3以上の額の弁済を終えていること

③ 清算価値保障原則に反しないこと、すなわち、財産の総額以上の返済をしていること

④ 再生計画の変更をすることが極めて困難であること

があります。

①の再生債務者の責めに帰すことができない事由とは、本人にコントロールできない事情、例えば病気や事故等により当面の就業が困難であり、今後の収入の見込みが立たないような場合がこれに該当すると解されています。

3 再生計画どおりの返済が難しい場合はご相談ください

ハードシップ免責は、実際に認められるケースは少ないです。

しかし、個人再生を進めていったけれども、どうしても支払いができなくなったという場合には検討すべき選択肢の一つになります。

個人再生を行ったものの、その支払いが困難になってしまい、今後の返済等についてお困りの方は、弁護士法人心にご相談ください。

個人再生等の借金の返済について集中的に取り扱っている弁護士がお力にならせていただきます。

ご相談をお考えの場合、まずはフリーダイヤルまでご連絡ください。

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