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弁護士による個人再生

「その他」に関するQ&A

個人再生をすると、保険を解約しなければいけませんか?

1 保険を解約する法的義務はない

個人再生では、手続を進めるにあたって、保険の解約をすることが法律上義務付けられているわけではありません。

したがって、個人再生を利用するのに、必ず保険の解約をしなければならないというわけではありません。

2 清算価値保障原則

もっとも、個人再生手続では、破産したとすれば配当される金額よりも多くの金額を債権者に支払わなければならないというルールがあります。

これを清算価値保障原則といいます。

3 個人再生における保険の解約

自己破産では、解約したらお金が戻ってくるタイプの保険を解約しなければならないことがあります。

保険の解約によって戻ってくるお金のことを解約返戻金といいます。

個人再生の場合にそのような保険に加入しているときは、清算価値保障原則によって、支払わないといけない額が大きくなります。

たとえば、小規模個人再生を利用した場合は以下のようになります。

総債務額が800万円である場合、保険に加入せず他に財産もないときは、支払わないといけない金額は、法律上160万円となっています。

これに対して、総債務額が800万円であっても、解約返戻金が200万円の保険に加入しているときは、解約返戻金の額である200万円が最低でも支払わないといけない金額になります。

そのため、解約返戻金が多額となる保険に加入しているときは、保険を解約して手元にお金を戻して、それを支払に回すことが必要となる場合があります。

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