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弁護士による個人再生

「その他」に関するQ&A

個人再生をしたら、クレジットカードの家族カードはどうなりますか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年3月6日

1 個人再生

個人再生は、自己破産、任意整理と並ぶ、債務整理の手法のひとつであり、すべての債権者を対象に、裁判所を介して行われる債務整理手続きです。

租税債権や、住宅資金特別条項を用いる場合の住宅ローン等の減額はされないといった例外はありますが、原則として債務額を大幅に減額することができます。

個人再生は、任意整理とは異なり、債務の減額を求める債権者を選ぶことはできません。

弁護士に個人再生を依頼した場合は、一般的には、委任を受けるとすぐに全債権者に対して、弁護士が代理人になった旨を伝える受任通知を送付します。

これにより、債務者に対する返済の請求を止めることができます。

もっとも、通常、受任通知が到達すると同時に、債権者であるクレジットカード会社のクレジットカードの利用もできなくなります。

2 家族カード

家族カードとは、まず主会員となる方がクレジットカード契約をしていることを前提とし、その家族に対して発行されるカードです。

家族は家族カードをクレジットカードとして使用することができ、支払いの義務は主会員にあります。

つまり、家族が家族カードを使用した分は、主会員の債務となります。

そして、主会員のクレジットカードの使用ができなくなると、家族カードも使用できなくなります。

主会員が個人再生を行うことになり、弁護士からクレジットカード会社に対して受任通知が送られると、クレジットカードが止まるため、通常は家族カードも使えなくなってしまうのです。

したがって、家族に内緒で個人再生をすることを検討している場合には、注意が必要です。

家族カードを使用している家族の方からすれば、個人再生を行うことによって、突然家族カードが使えなくなることになるため、主会員に対して理由を尋ねてくることも十分に考えられます。

このようなことを防止するためには、事前に家族へ何らかの理由を説明し、家族カードを回収しておく等の措置を図る必要があります。

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